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令和七年十二月十二日提出質問第二〇三号
二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に関する質問主意書
提出者 五十嵐えり
二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に関する質問主意書
二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪に関する国連条約(以下、本条約という。)について、以下質問する。
本条約第十四条三項は、締約国の裁量により、いわゆる非実在児童ポルノを犯罪化の対象外とできること(同条三項(a))及び犯罪化の対象を「児童の性的虐待や性的搾取を視覚的に描写したもの」に限定できること(同条三項(b))を定めているが、締約国がこれらの犯罪化の対象範囲を選択するにあたってウィーン条約で定められた「留保」の手続きを必要とするか、すなわち締約国がいわゆる非実在児童ポルノを犯罪化の対象外とする場合には、条約の一部の規定の法的効果を排除するか又は変更する旨の意思表示を行う必要はあるのか、政府の見解を伺いたい。
右質問する。

