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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質二一九第二〇三号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員五十嵐えり君提出二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員五十嵐えり君提出二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に関する質問に対する答弁書


 御指摘の「二〇二四年十二月に国際連合総会で採択されたサイバー犯罪に関する国連条約」(以下「本条約」という。)第十四条3は、本条約の締約国が、同条2に規定する児童の性的虐待又は性的搾取に関する媒体について同条1に規定する行為の犯罪化に当たり、当該媒体が、同条3(a)に規定する実在する者を描写し、記述し若しくは表現するもの又は同条3(b)に規定する児童の性的虐待若しくは性的搾取を視覚的に描写するものに限定されることを犯罪の要件とすることができる旨の規定であると承知している。その上で、お尋ねの「これらの犯罪化の対象範囲を選択する」及び「いわゆる非実在児童ポルノを犯罪化の対象外とする場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、本条約の締約国が、同条1に規定する行為の犯罪化に当たり、同条3に基づき、同条2に規定する媒体が同条3(a)又は(b)に規定するものに限定されることを犯罪の要件とする場合には、条約法に関するウィーン条約(昭和五十六年条約第十六号)第十九条に基づき、同条約第二条1(d)に規定する留保を行う必要はあるかとのお尋ねであれば、その必要はないと考えている。

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