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令和七年十二月十二日提出
質問第二〇五号

中央省庁の働き方改革と国会業務との関係および公文書の取扱いなどに関する質問主意書

提出者  津村啓介




中央省庁の働き方改革と国会業務との関係および公文書の取扱いなどに関する質問主意書


 中央官庁では長時間労働が常態化しており、それが国家公務員試験の受験者数の減少や若手官僚の早期離職の増加にもつながってきた。また、行政の公平性に対する国民の信頼を取り戻すことも急務である。
 そこで、質問する。

一 公務員の労働時間について、人事院規則では原則「月四十五時間・年三百六十時間」の超過勤務上限が設定されている。
 人事院は、各省庁において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合、及びその原因として「国会対応業務」を挙げている職員の割合を公表している(「令和五年度 他律的業務の比重が高い部署の指定状況及び上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合」及び「令和五年度 特例業務の要因別職員割合(府省別)」を参照)。
 これに基づき、令和七年十一月二十六日の衆議院文部科学委員会にて私は、茂里毅政府参考人に対して、「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員のうち、その要因として国会対応業務を挙げた職員の人数」を質した。これに対して、茂里政府参考人は「令和五年度に上限を超えて超過勤務を行った職員のうち、国会対応業務を挙げた者につきましては、文部科学省本省におきまして一四五名、スポーツ庁におきまして十名、文化庁におきましては三十三名となってございます」(令和七年十一月二十六日、文部科学委員会議事録)と述べている。
 全省庁について、上限を超えて超過勤務を命じられた職員のうち、その要因として国会対応を挙げた職員の人数を明らかにされたい。
二 公文書管理法第十条第一項は、行政機関の長に対して行政文書管理規則の制定義務を課しており、同条第二項は行政文書管理規則に記載しなければならない事項について定めている。全ての中央省庁において行政文書管理規則が制定されているのか、明らかにされたい。行政文書管理規則を制定していない省庁があれば、それを明らかにされたい。
三 中央省庁における専決については、法律の根拠は不要とされているが、各府省における内部規律として訓令が定められているとされる。全ての中央省庁において専決に関する訓令が制定されているのか、明らかにされたい。専決に関する訓令を制定していない省庁があれば、それを明らかにされたい。
 
 右質問する。

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