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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第二〇五号

  内閣衆質二一九第二〇五号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員津村啓介君提出中央省庁の働き方改革と国会業務との関係および公文書の取扱いなどに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員津村啓介君提出中央省庁の働き方改革と国会業務との関係および公文書の取扱いなどに関する質問に対する答弁書


一について
  
 人事院において、人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十六条の二の二に規定する上限を超えて超過勤務を命ぜられた一般職の国家公務員(以下「職員」という。)について行った調査の結果によれば、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間(公正取引委員会、財務省及び国税庁においては、令和五年七月一日から令和六年六月三十日までの間)において同条に規定する上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員のうち、その要因として御指摘の「「国会対応業務」を挙げている職員」の数は、二千七百六十八人である。

二及び三について
  
 お尋ねの「中央省庁」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、「中央省庁」が内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省を意味するものであるとすれば、これらの行政機関の全てにおいて、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項に規定する行政文書の管理に関する定めを設けており、また、お尋ねの「専決に関する訓令」等を定めている。

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