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令和八年七月十四日提出
質問第三一号

拉致被害者家族等への情報提供に関する質問主意書

提出者  有田芳生




拉致被害者家族等への情報提供に関する質問主意書


 拉致被害者家族及び拉致の可能性を排除できない者に対する情報提供について質問します。

一 私が、平成二十六年一月三十一日付けで参議院に提出した「拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対する情報提供などに関する質問主意書」(質問第八号)への答弁書(答弁書第八号)において、政府は、「政府としては、拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じて、情報収集活動に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、情報を提供してきている」と答弁しています。政府が捜査・調査で得た情報は、刑事訴訟法五十三条の二に規定する「訴訟に関する書類」に該当しますか。また、いわゆる国の情報公開法並びに地方自治体の情報公開条例の適用除外規定に該当しますかお示し下さい。
二 政府が、「必要に応じて、情報収集活動に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、情報を提供してきている」と答弁している情報の根拠法令は、「犯罪捜査規範第十条の三」であると理解してよろしいですか。情報提供の根拠法令をお示し下さい。
三 政府が、「必要に応じて、情報収集活動に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、情報を提供してきている」と答弁している情報は、「特定秘密の保護に関する法律」(平成二十五年法律第百八号)に規定する特定秘密に該当しないのですかお示し下さい。
四 政府及び全国の都道府県警察は、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、これまでに拉致被害者及び特定失踪者家族に対して「捜査経過等」について文書で情報提供したことがありますか。
五 政府及び全国の都道府県警察が、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、拉致被害者及び特定失踪者家族から「捜査経過等」についての情報提供を求められた実績及び情報提供を実施した実績をお示し下さい。
六 犯罪捜査規範第十条の三に基づく拉致被害者及び特定失踪者家族への「捜査経過等」に関する情報提供は、日本国憲法が定める法の下の平等の精神に則り、公平かつ平等に行われるものと理解してよろしいですか。
七 犯罪捜査規範第十条の三に基づく拉致被害者及び特定失踪者家族への「捜査経過等」に関する情報提供において、全国の都道府県警察間で対応が異なった場合、政府は、公平かつ平等な対応を求めるための指導を全国の都道府県警察に対して行いますかお示し下さい。

 右質問する。

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