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答弁本文情報

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令和八年七月二十四日受領
答弁第三一号

  内閣衆質二二一第三一号
  令和八年七月二十四日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員有田芳生君提出拉致被害者家族等への情報提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員有田芳生君提出拉致被害者家族等への情報提供に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「政府が捜査・調査で得た情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、捜査・調査により得られる情報は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、北朝鮮による拉致容疑事案等に関して警察が保有する文書には訴訟に関する書類が含まれるところ、一般論として申し上げれば、訴訟に関する書類については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三条の二第一項の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しないこととされ、また、地方公共団体においては、それぞれの情報公開条例等に基づき判断しているものと認識している。

二について

 お尋ねの「情報の根拠法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項に基づき、同法第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致容疑事案であると警察として判断した事案に係る拉致被害者(以下単に「拉致被害者」という。)及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知している。

三について

 お尋ねについては、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密に該当しないものである。

四及び五について

 都道府県警察においては、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。

六及び七について

 お尋ねの「公平かつ平等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察において、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査の状況を説明するに当たっては、憲法を始めとする我が国の法令に従って適切に行っていると承知している。また、警察庁は、都道府県警察に対し、個別具体的な状況に即した対応を行うよう指導している。

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