衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年七月九日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一五四第一一七号
  平成十四年七月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任に関する第三回質問に対する答弁書



1及び3について

 浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)の任命が決定されるまでの選考過程等については、先の答弁書(平成十四年六月二十八日内閣衆質一五四第一一一号。以下「前回答弁書」という。)1の@、2のB及び5について並びに1のCについてで述べたとおり、答弁を差し控えたい。
 「公正かつ円滑な人事の確保」とは、前回答弁書1のAについてで述べたとおり、外務本省又は在外公館のいわゆる幹部ポストに外務省外部の人材を起用する場合に、適材を適切に任用することである。

2について

 外務省においては、前回答弁書1のB及びDについてで述べた「共通の基準」については、年齢を除き、必ずしも数量的な指標が必要であるとは考えていない。「共通の基準」をおおむね満たしている候補者の中から人選をどのように行っているかについてお答えすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

4について

 お尋ねの法律事務所を「辞任した」ということが何を意味するのか必ずしも明らかではないが、浅井大使は、特命全権大使に就任後、弁護士の職務を行っていないと承知している。
 前回答弁書において同法律事務所について触れなかったのは、お尋ねが浅井大使が報酬を得ていた「企業名」及び当該企業の役職からの辞任の有無について問うものと解したためである。

5について

 前回答弁書3についてで述べたとおり、浅井大使については、我が国特命全権大使にふさわしいと判断し、任命したものであって、お尋ねの「買官行為」とは、浅井大使が過去に行った寄附がその特命全権大使への就任に何らかの寄与をしたという趣旨であると考えられるが、そのような事実はない。
 また、過去に外務本省又は在外公館のいわゆる幹部ポストに外務省外部から起用された者について、政治活動に関する何らかの寄附を行っていた事例があるか否かについては、外務省として把握していない。

6について

 外務省において、浅井大使の弁護士としての活動状況等の把握に努めたところ、問題があったとの事実を確認するに至らなかった。

7について

 前回答弁書1の@、2のB及び5についてで述べたとおり、外務省の保有する情報の中には、個人に関する情報等もあり、その公開に当たっては、御指摘の「説明責任」等を考慮しつつも、個別具体の事案に即して慎重な検討を行う必要があると考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.