答弁本文情報
平成十四年八月二十七日受領答弁第一四一号
内閣衆質一五四第一四一号
平成十四年八月二十七日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員原陽子君提出タンザニアにおけるODAに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原陽子君提出タンザニアにおけるODAに関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「社会資本整備事業」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないので、経済開発協力機構開発援助委員会の分類における運輸及び貯蔵、通信並びにエネルギーの分野に係る整備事業(分類上のコード番号二一〇一〇から二三〇八二まで)をもってお答えすると、平成二年度以降にタンザニア連合共和国(以下「タンザニア」という。)で開始された我が国の政府開発援助(以下「ODA」という。)に係る右に属する事業の名称、各事業における「入札参加企業名」、「入札額」、「落札額」及び「受注企業名」並びに一般競争入札により契約が締結されなかった場合の理由は、別表一のとおりである。ただし、平成二年度から平成八年度までの間の各事業における「入札参加企業名」及び「入札額」については、これらを知ることのできる資料が国際協力事業団(以下「JICA」という。)の文書保存期間である五年間の経過により既に保管されていないため、お答えすることができない。
お尋ねのうち、各事業における「入札予定価格」及び「予定価格を積算した者の名称」については、当該事業の実施主体であるタンザニア政府側の内部で行われる入札関係事務に係る事項であり、政府としてこれらを知り得る立場にないため、お答えすることができない。
別表一記載の各事業については、タンザニア政府から在タンザニア連合共和国日本国大使館に要請書が提出された。各事業の要請手続に関して我が国企業等による支援があったとの事実は承知していない。
お尋ねの「客観的な選定基準」がどのようなものを想定しているのかが明らかではないが、政府としては、タンザニア政府から要請を受けた案件を含め、ODAの対象とする案件を選定するに当たっては、政府開発援助大綱(平成四年六月三十日閣議決定)に沿って、被援助国と我が国との間の二国間関係、被援助国にとっての当該案件の優先度、被援助国についての国別援助計画との整合性、相手国の実施能力、予算上の制約等を総合的に判断して行っている。
お尋ねの事項のうち、「専門分野」については、どのような内容を想定しているのかが必ずしも明らかではないが、調査団の構成員の調査団における担当業務をお答えすると、別表一記載の各事業に関し、JICAが派遣した調査団の構成員及びその所属、調査団における担当業務並びに調査期間は、別表二のとおりである。
タンザニア政府から一及び二についてで述べた「社会資本整備事業」に係る要請が平成二年度以降にあり、調査団による調査が行われた案件で、その後に外務省においてODAの実施対象として選定しない旨を決定したものは、存在しない。
別表一記載の各事業については、JICAが調査団を派遣して調査を行った後、外務省経済協力局無償資金協力課において、同調査の結果を踏まえ、必要に応じ関係各府省とも連絡協議の上、実施案件の金額を含む内容や事業の必要性及び妥当性について精査し、閣議において決定したものである。
在大阪タンザニア連合共和国名誉領事館を御指摘の建物内に設置することについては、タンザニア政府からの申請を我が国政府として承認したものであるが、タンザニア政府においてこのように申請することと決定した経緯については、我が国政府として承知していない。
お尋ねの「ODA受注企業の関連ビルに被援助国の公館が入っているケース」が具体的にどのようなものを指すのかが明らかではないことから、お答えすることは困難である。
お尋ねの額については、政府として知り得る立場にないことから、お答えすることはできない。
政府としては、ODAに係る事業の選定等については、国民の理解と支持を得つつ実施していくことが重要であり、そのためにも関係する手続等の透明性や公正さを高めていくことが重要であると考えているところ、ODAの実施等についての監査及び評価や情報公開及び広報等を強化拡充することによって、ODA事業の透明性と公正さを高めるべく一層努力していく考えである。















