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答弁本文情報

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平成十五年二月七日受領
答弁第九号

  内閣衆質一五六第九号
  平成十五年二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山田敏雅君提出金融庁監督当局の金融検査と提案融資における銀行の説明義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山田敏雅君提出金融庁監督当局の金融検査と提案融資における銀行の説明義務に関する質問に対する答弁書



一の@について

 金融機関に対する検査においては、業務の健全かつ適切な運営を確保するとの観点から、金融検査マニュアル(平成十一年金検第百七十七号金融監督庁長官決定)に、金融機関の審査管理部門により、与信先の財務状況、資金使途、返済財源等が的確に把握され、これに基づき信用格付の正確性が検証されるなど、適切な審査管理が行われているか等を確認する旨を明記し、リスク管理態勢の一環としての審査管理部門の役割について検証するよう努めているところである。

一のAについて

 株式会社みずほ銀行(旧株式会社富士銀行)に対する金融検査は、平成元年から現在までに十二回実施し終了している。一般に金融機関に対する検査においては、業務の健全かつ適切な運営を確保するとの観点から、その業務又は財産の状況について的確な実態把握に努めているところであり、仮にリスク管理態勢等の問題点を把握した場合には、検査結果通知において指摘することとしている。
 なお、個別の金融機関に対する検査結果を明らかにすることは、個別の取引先企業等の正当な利益を害するおそれがあることや、将来の検査一般において、正確な事実の把握を困難にするなど検査の実効性を損ねるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

一のB及びCについて

 お尋ねの点については、個別の金融機関による個別の取引に関する事項であることから、答弁を差し控えたい。なお、一般に金融機関に対する検査においては、業務の健全かつ適切な運営を確保するとの観点から、その業務又は財産の状況について的確な実態把握に努めているところである。

一のDについて

 個別の金融機関の内部管理体制を監督当局が公にすることは、金融機関の競争上の地位等の正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。なお、一般に金融機関に対する監督においては、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、適切な内部管理体制の確保に努めているところである。

一のEについて

 お尋ねの提案融資が何を意味するのか必ずしも明らかではないが、一般に金融機関が顧客の需要に応じ、必要な情報を適切に提供しつつ、融資を行うことそのものに問題があるとは考えていない。なお、一般に金融機関に対する検査の過程で、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の問題点を把握した場合には、この点について、検査結果通知において指摘し、併せて、指摘した事項について、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条第一項等に基づき報告を求め、その内容を精査した上で必要に応じ適切に対応することとしている。

二について

 一般に金融機関が融資契約に際し、顧客に対して説明すべき内容については、個々の具体的な事例に応じ判断されるべきものと考えるが、個別の金融機関による個別の取引に関しては、答弁を差し控えたい。

三の@について

 保証契約書の形式に問題があるかどうかについては、最終的には司法の場で判断されるものと考えるが、お尋ねの事例についての判決においては、特段の問題は指摘されていないものと承知している。

三のAについて

 個別の金融機関の内部管理体制を監督当局が公にすることは、金融機関の競争上の地位等の正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。



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