衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十五年二月十四日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一五六第一六号
  平成十五年二月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員中村哲治君提出脱北者に対する我が国の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中村哲治君提出脱北者に対する我が国の対応に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねの「脱北者」については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、一般に、北朝鮮における厳しい食糧難、経済難等を背景として北朝鮮から中華人民共和国に逃れた北朝鮮住民を指す語として用いられているものと承知している。一般に、我が国の在外公館に本邦への入国及び居住等を求めてくる脱北者及びその家族等に対応するに当たっては、関係国政府等との間で慎重な協議を行うことが必要になるところ、お尋ねのこれらの者の年間の人数及びこれらの者への対応の具体的内容にかかわる事項については、これらを明らかにすれば関係国政府等との信頼関係を損なうおそれがあること等から、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、これらの者の身元に関する事項については、これらの者のプライバシーを保護するとの観点、また、本人、その支援者及び北朝鮮に在住している親族の安全に配慮するとの観点から、政府としては、従来から、これを明らかにすることは差し控えてきているところである。

五について

 本邦に入国し居住している脱北者については、日本国籍を有している者のほか、日本国籍を有していない者も存在するが、後者については、個々の置かれた状況に応じて「定住者」その他の適切な在留資格を付与しているものである。

六について

 本邦に入国した脱北者及びその家族は、親族等及び支援者の支援を得つつ自立した生活を送っているものと認識しており、政府としてその詳細につき立ち入って把握することは適当ではないと考えている。なお、親族等からの支援を受けられないような場合には、自立した生活を送ることができる環境を早期に整えることができるよう、政府として必要な対応を行ってきている。

七及び八について

 脱北者への対応に関する問題、とりわけ日本国籍を有する者やいわゆる元在日朝鮮人への支援の在り方については、国内に種々の議論があることは承知しているが、これらの問題については、関係者の安全、人道上の配慮等種々の観点を総合的に勘案しながら、真剣に検討を重ねていく考えである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.