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答弁本文情報

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平成十五年四月十一日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一五六第三二号
  平成十五年四月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山田敏雅君提出車椅子生活者に係る歯科診療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山田敏雅君提出車椅子生活者に係る歯科診療に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 歯科訪問診療料は、通院が困難な患者の求めに応じて歯科医師が当該患者の居宅等に赴いて行う診療を特に評価するものであり、「通院が困難な患者」であるか否かは、要介護認定における要介護状態区分のみに基づいて形式的に判断されるものではなく、個々の患者の心身の状況に基づいて個別具体的に判断されるべきものである。「疑義解釈資料の送付について」(平成十四年五月一日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「事務連絡」という。)の中で「通院が困難な患者」に該当するための要件として挙げた「常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態」については、車いすの利用者もこれに該当し得るものと考えている。

三について

 車いすの利用者が自力で通院可能な歯科医療機関のリストの作成及び周知については、住民に身近で、地域の医療機関の事情も把握している地方公共団体が、それぞれの地域の実情に応じて行うべきものと考えている。
 現在、二十八都道府県において、車いすの利用者が自力で通院可能な歯科医療機関を含むバリアフリーの公共的施設に関する情報がインターネット、冊子等を通じて提供されているところであり、政府としても、このような地域の実情に応じた取組を促進してまいりたい。

四について

 歯科訪問診療料については、説明会の開催、事務連絡の発出等を通じて、保険医療機関、保険者等にその内容を周知してきたところであるが、今後とも、その適切な算定が行われるよう、保険医療機関、保険者等に対する周知徹底に努めてまいりたい。



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