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答弁本文情報

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平成十五年五月三十日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一五六第六四号
  平成十五年五月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出防衛庁等による発注等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出防衛庁等による発注等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 防衛庁においては、平成十四年五月以降、航空自衛隊のT─4のエンジンの燃料制御装置(以下「燃料制御装置」という。)において、燃料流量の調節に不具合が生じる事象が六件発生していることを把握しており、すべての燃料制御装置について、修理・点検を行うこととしたところである。
 このうち、修理契約における瑕疵担保条項の一年間の瑕疵担保期間が経過していない燃料制御装置については、同条項に基づき石川島播磨重工業株式会社(以下「IHI」という。)が無償で修補を行い、同期間を経過した燃料制御装置で平成十七年三月までにエンジン又は燃料制御装置のオーバーホール等が予定されているものについては、その際に、防衛庁において追加費用を負担することなく、IHIが修理・点検を行うこととし、これら以外のものについては、同庁が新たに二件の修理契約を締結して修理・点検を行うこととしたところである。
 これら二件の修理契約の対象となっている燃料制御装置は合計九十台であり、各契約の当初の契約金額は、それぞれ四千五百二万八百五十円及び三千六十四万千百円であり、代金は航空機修理費から支出することとしている。
 このように、燃料制御装置の修理・点検については、修理契約の規定に基づき適切に対応していく考えである。

三について

 IHIが、一及び二についてで述べた不具合の発生について「故意に物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした」等の事実は確認されておらず、IHIが、内閣府所管契約事務取扱細則(平成十三年内閣府訓令第三十八号)第二十条第一項各号に定める「有資格者としないことができる者」に該当するとは考えていない。
 御指摘のトラブルの原因は、燃料制御装置のボルトに加工の際生じた金属片が剥離して制御用ピストンに挟まったため、燃料流量の調節に不具合が生じたものであり、この対策として、一及び二についてで述べたIHIにおける修理・点検において、燃料制御装置の内部洗浄及び当該ボルトの交換を行っているところである。

四について

 防衛庁においては、一般に、契約相手方に支払われる代金の金額を契約金額をもって確定している契約以外の契約にあっては、あらかじめ契約で定める基準に従って代金の金額を後日、確定しており、当該確定した金額の妥当性については、契約相手方から、当該契約の履行のために支出し又は負担した費用に係る書類等の提出を受けるなどして、その内容の適否を審査することによって確認している。
 会計検査院においては、防衛庁が保有する代金の確定に係る資料等を基に、確定された金額の妥当性について検査しており、必要があれば契約相手方の関係場所に赴き、契約相手方が当該契約の履行のために支出し又は負担した費用を確認していると承知している。

五について

 防衛庁が行う調達において、契約に計上された専用治工具費並びに専用の機械及び装置費に係る物品については、契約を締結した時に、契約以外の目的で使用されることがないことを確認し、代金を確定した時又は契約履行期間中の監督を行った時に、契約以外の目的での使用の有無を確認している。これらの物品が契約以外の目的で使用されているとの事実は把握していない。

六について

 平成十四年十一月二十日に日本エアシステム四二三便が名古屋空港を離陸し上昇中に、右側のエンジンに不具合が発生したことから、当該エンジンを停止し名古屋空港に引き返す事案が発生した。原因究明のため、株式会社日本エアシステム(以下「JAS」という。)がIHIに当該エンジンを分解させたところ、当該エンジン内部にある部品の一部の破損が不具合のきっかけとなったことが明らかとなった。現在、当該部品は、当該エンジンの製造者である英国インターナショナル・エアロ・エンジンズ社(以下「IAE」という。)に送付され、当該破損の原因について詳細な調査が行われているところである。
 JASにおいては、右に述べた経緯を踏まえて、当該エンジンと同型式のエンジンについて当該部品の定期的な点検を強化しているところであると承知しており、政府としては、IAEによる詳細な調査の結果を踏まえて、必要な措置を講じてまいりたい。



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