答弁本文情報
平成十五年十月三日受領答弁第一〇二号
内閣衆質一五六第一〇二号
平成十五年十月三日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の懲戒処分に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の懲戒処分に関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
先の質問主意書(平成十五年四月一日提出質問第四四号)二の6においてお尋ねの「未だ公表されていない処分」については、それが具体的にどのような場合のものを指すのかが必ずしも明らかではなかったところ、懲戒処分については、各府省等が報道機関に自主的に発表したもののみならず、報道機関からの個別照会に応じたものや行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)等に基づき開示したものについても、報道等により広く一般に知られることとなる場合があること、他方、これらの懲戒処分のすべてについて報道等の有無を把握することは困難であることにかんがみ、先の答弁書(平成十五年六月十日内閣衆質一五六第四四号)二の6についてでは、お尋ねに対し、各府省等が行った懲戒処分のうち、各府省等が報道機関に自主的に発表したもの、報道機関からの個別照会に応じたもの及び情報公開法等に基づき開示したもの以外のものを答弁したものである。
平成十年から平成十四年までの間に行われた懲戒処分であって、平成十五年四月一日現在において各府省等が報道機関に自主的に発表したもの以外のもののうち、防衛庁及び郵政事業庁における懲戒処分(先の答弁書別表第三に掲げるものを除く。)に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び処分の理由は別表第一のとおりであり、また、防衛庁及び郵政事業庁以外の各府省等における懲戒処分(別表第三に掲げるものを除く。)に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名並びに処分の詳細な理由(処分の対象となった行為の詳細な内容を含む。以下同じ。)及び法令違反の有無は別表第二のとおりである。
また、平成十四年六月十八日から平成十五年六月十七日までの一年間に各府省等が行った懲戒処分に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び勤務地、処分の詳細な理由及び法令違反の有無並びに報道機関への自主的な発表の有無及び当該発表をしなかった場合におけるその理由については、すべての府省等について把握してお示しすることは作業が膨大となることから困難であるが、当該期間内に防衛庁及び郵政事業庁(平成十五年四月一日以後は日本郵政公社)以外の各府省等が行ったすべての懲戒処分に係るこれらの事項を把握した結果は、別表第三のとおりである。
なお、処分の詳細な理由において、事業者が関係する事案について当該事業者の名称を明らかにすることは、当該事業者の正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
お尋ねの「本来マスコミ公表すべき処分」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないが、各府省等においては、懲戒処分の公表に関し、公表基準を定めている場合には当該基準にのっとって、公表基準を定めていない場合には非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断した上で、公表すべきものと考えた懲戒処分については公表してきていると承知している。
人事院においては、お尋ねの点について現時点で具体的にお答えすることは困難であるが、不祥事の再発防止と公務に対する国民の信頼の確保を図るため、公表対象とする懲戒処分の範囲や公表内容等を各府省等が判断するに当たっての参考となる指針について、早期に成案を得るべく、検討を進めることとしている。
























































































































































