衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十五年九月二十六日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一五六第一三五号
  平成十五年九月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出狭山事件・再審請求における最高検の証拠開示等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出狭山事件・再審請求における最高検の証拠開示等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 いわゆる狭山事件については、最高裁判所に再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告事件が係属中であり、お尋ねの事項については、いずれも同事件にかかわる弁護団と担当検察官との間で個別に協議をしているところであるので、政府においてお答えすべき性格のものではないと考えている。

三及び八について

 再審請求事件における証拠の取扱いについては、検察官において、個々の事案ごとに、関係者のプライバシーや名誉等の保護、再審請求事件における争点との関連性、将来の捜査における関係者の協力の確保等の観点を踏まえつつ、再審請求審における当該証拠の必要性に留意して、個別に判断して適切に対処しているものと承知しており、いわゆる狭山事件についても、担当検察官は、弁護団からの証拠開示の申出に応じて可能な範囲で証拠を閲覧等に供しているほか、弁護団の求めに応じ、適宜協議を行っているものと承知しており、「差別的対応だ」等の御指摘は当たらないと考えている。

四から六までについて

 いわゆる狭山事件については、同事件に関する活動を行っている多数の団体から、証拠開示を求める要望が検察当局になされているところ、担当検察官の指示により、これら団体の関係者を応接した検察事務官においては、その際に受けた要望事項などについて、担当検察官に対して具体的に報告するなど、適切かつ必要な対応をとっているものと承知しており、担当検察官においては、証拠開示を求める要望については、再審請求審にかかわる弁護団を協議の相手方とするのが適切であると考え、三及び八についてで述べたとおり、弁護団との協議を行っているものと承知している。

七について

 法務省においては、最高検察庁の職員を含む検察職員に対して、その経験年数に応じて各種の研修を実施しているところであり、これらの研修において、憲法及び人権に関する諸条約における人権保障、女性、外国人及び子どもの人権問題、同和問題等の各種人権課題等をテーマとする講義を実施しているほか、日常の業務においても、上司による指導を通じ、人権尊重に関する理解の増進に努めている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.