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答弁本文情報

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平成十五年九月十二日受領
答弁第一五〇号

  内閣衆質一五六第一五〇号
  平成十五年九月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員瀬古由起子君外一名提出横浜人活事件の身分回復による全面解決のため、国鉄が作成した文書類の開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員瀬古由起子君外一名提出横浜人活事件の身分回復による全面解決のため、国鉄が作成した文書類の開示に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの事案については、当事者五名からの要請もあり、これまで累次にわたり、国土交通省(旧運輸省を含む。)鉄道局次長との間で、話合いの場がもたれたところであるが、残念ながら関係者間の合意に達するような解決案を見出すことはできなかったところである。

一の2について

 一般論として申し上げれば、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする行為は、虚偽告訴等の罪に該当する。捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて、適宜適切に対処しているものと承知している。

二の1について

 お尋ねの点については、当事者五名が東日本旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社の従業員たる地位を有しない旨述べた横浜地方裁判所の判決が確定したものと承知している。

二の2の@について

 いわゆる国鉄改革関連法に基づいて日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が作成した文書で、現在、国土交通省が保管しているものはない。なお、旧運輸省から国立公文書館に移管した文書として、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十九条第三項に基づく「日本国有鉄道の事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画書」がある。

二の2のA及びBについて

 御指摘の「国鉄総裁通達」及び「事務連絡文書」の所在及び記載内容は、承知していない。

二の2のCについて

 国鉄が、御指摘のように、採用候補者名簿の作成に当たり、国鉄職員の組合別の報告を求め、組合別の名簿の作成を行っていたという事実は、把握していない。

二の2のDについて

 御指摘の「職員管理調書」の所在は、承知していない。なお、御指摘の第百七回国会における東中議員の質問は、日本国有鉄道電気工事局電力課が作成したとされる資料に関するものであり、これに対して、当時の杉浦国鉄総裁は、「かかるような資料について本社から命じたことは絶対ございませんし、このような資料の存在は、私どもはあり得ません」という旨の答弁を行っている。

三について

 御指摘の「名簿」は、国鉄から日本国有鉄道改革法第二十三条第一項の設立委員等に提出されたものであり、国土交通省には保管されていない。



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