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答弁本文情報

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平成十六年九月十日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一六〇第一二号
  平成十六年九月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君外一名提出米国で発売された「日本輸出不可」商業用レコードに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君外一名提出米国で発売された「日本輸出不可」商業用レコードに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの平成十六年四月二十日の参議院文教科学委員会における河村文部科学大臣及び稲葉文部科学副大臣の答弁(以下「本件答弁」という。)は、欧米の主要なレコード会社五社(以下「ファイブメジャー」という。)が、著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第百十三条第五項の規定に基づいて、欧米諸国において発行した商業用レコードの我が国への輸入を差し止める考えがない旨を国内の関連会社を通じて表明していること、ファイブメジャー以外の会社が、同項の規定に基づいて、欧米諸国において発行した商業用レコードの我が国への輸入を差し止める考えを有しているか否かについては明確ではないこと等について述べたものである。  お尋ねの事例について、文化庁において社団法人日本レコード協会から事情を聴取したところ、パラソル・レコード社(以下「パラソル社」という。)は、「STEREO BLUES」という商業用レコード(以下「当該商業用レコード」という。)の著作権者及び著作隣接権者である「ヴェルヴェット・クラッシュ」と称するグループ(以下「ヴェルヴェット・クラッシュ」という。)から委託を受けて、当該商業用レコードの製造及び通信販売を行っている事業者であり、パラソル社及びヴェルヴェット・クラッシュのいずれについても、ファイブメジャーではないとのことである。
 また、当該商業用レコードの日本国内盤を発売しているのは、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントではなく、その子会社の株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナルであるが、これら両社のいずれについても、当該商業用レコードを我が国へ輸出しないようパラソル社又はヴェルヴェット・クラッシュに対して要請した事実はないとのことである。
 これらのことから、本件答弁と抵触するような事実があったとは考えていない。
 なお、ファイブメジャーは、そのうち二社が平成十六年八月に合併しており、現在では四社となっているものと承知している。


三の一及び三の二について

 お尋ねの場合において、当該輸入業者が新法第百十三条第五項に規定する「情を知つて」という要件を満たすか否かについては、具体的な事実関係を踏まえて個別に判断されるべきものであり、一般的にお答えすることは困難である。



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