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答弁本文情報

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平成十六年十一月五日受領
答弁第九号

  内閣衆質一六一第九号
  平成十六年十一月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出義務教育費国庫負担制度見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出義務教育費国庫負担制度見直しに関する質問に対する答弁書



(1)について

 教育を受ける機会は、日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、すべての国民にひとしく、能力に応じて与えられなければならないものとされており、特に義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法第四条等の規定により、無償とすること等とされている。
 義務教育費国庫負担制度は、義務教育について、義務教育無償の原則にのっとり、国民のすべてに対し、義務教育の妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とするものである。
 また、義務教育費国庫負担制度において、政府は、平成十六年度から、いわゆる総額裁量制を導入し、義務教育に必要な経費の財源を国が保障しつつ、教職員の給与や配置についての地方公共団体の自由度を拡大することにより、これまで以上に地方公共団体の創意工夫をいかした義務教育の実施を可能としている。
 義務教育費国庫負担制度を含む国庫補助負担金の改革については、現在、政府において検討しているところである。

(2)について

 平成十六年度においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条の規定により、平成十六年十月二十九日までに、千九十九の地方公共団体の議会から文部科学大臣あてに義務教育費国庫負担制度の堅持を求める内容の意見書が提出されている。
 地方自治法第九十九条の規定により、関係行政庁に提出された地方公共団体の議会の意見書は、提出を受けた当該行政庁において誠実に処理されるべきものである。



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