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答弁本文情報

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平成十七年二月十八日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一六二第一七号
  平成十七年二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出文化審議会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出文化審議会に関する質問に対する答弁書



一について

 文化審議会著作権分科会長(以下「分科会長」という。)は、文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第五条第三項の規定により、文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)に属する委員の互選により選任されることとされている。また、分科会に小委員会が設置される場合における小委員会の主査(以下「小委員会主査」という。)についても、分科会が定める運営規則により、通常、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員の互選により選任されることとされている。
 今期の分科会の初回の会議は、今後開催される予定であり、現時点において、特定の委員が分科会長又は小委員会主査に内定しているという事実はない。

二について

 文化審議会に属する委員、臨時委員又は専門委員(以下「委員等」という。)は、文化審議会令第二条の規定により、学識経験のある者から文部科学大臣が任命することとなっているところ、文化審議会の委員等が、お尋ねのような団体の役員等に就任しているとしても、文化審議会における調査審議においては、委員等は自らの見識に基づき適切に判断するのは当然であり、直ちにその調査審議に影響があるものとは考えていないことから、委員等の任命に当たり、御指摘のような状況を考慮することは考えていない。

三について

 文化審議会及び分科会の委員等の名簿(以下「名簿」という。)には、委員等本人の意向も踏まえつつ、主な肩書を記載しているところであり、二についてで述べたとおり、文化審議会の委員等の任命に当たり、御指摘のような状況は考慮していないことから、名簿に御指摘のような記載をすることは考えていない。

四の1)について

 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十六条の三に規定する貸与権は、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利であることから、公衆には該当しない、特定かつ少数の者に対する貸与に対して、その権利は及ばないところであり、お尋ねの「個人的な貸し借り」が、特定かつ少数の者に対する貸与である場合であれば、貸与権は及ばない。

四の2)について

 お尋ねの委員の発言は、一個人としての立場で行われたものであり、政府として見解を述べることは差し控えたい。

四の3)について

 委員等の個別の発言のみをもって、委員等としての適性を判断すべきではないと考えており、御指摘の答弁が失当であるとは考えていない。

五について

 法制問題小委員会に設置されるワーキングチームの構成に関しては、当該ワーキングチームが担当する検討課題について優れた学識経験のある者に参加いただくことが適当であると考えており、具体的な人選については、今後、適切に検討してまいりたい。



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