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答弁本文情報

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平成十八年二月二十四日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一六四第八一号
  平成十八年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出生存権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出生存権に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 犯罪の成否については、個別具体的な事実関係に基づき判断すべきものであるが、一般論として述べれば、御指摘の場合においては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十九条の殺人の罪又は第二百二条の同意殺人の罪が成立することがあると考える。

三及び四について

 御指摘の「一種の自殺」がどのようなことを意味するのか必ずしも明らかではないこと等から、御指摘の場合が「一種の自殺」にあたるかどうかについて、お答えすることは困難である。

五について

 御指摘の平成十五年度厚生労働科学研究費補助金により実施された調査研究においては、調査対象となったALS(筋萎縮性側索硬化症)患者のうち、経済的負担、家族の過重な介護負担等を懸念して人工呼吸器の装着を拒否する者の有無等に関する調査が行われていないこと等から、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六から八までについて

 人工呼吸器の装着を必要とするALS等の患者(以下「ALS等患者」という。)及びその家族の経済的負担や介護の負担を軽減するため、医療保険制度による訪問看護及び入院等に関する給付、特定疾患治療研究事業による患者等の治療費の自己負担額の一部又は全部の負担、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業による訪問看護に関する給付、介護保険制度及び障害者支援費制度等によるヘルパーの派遣に関する給付等を行っている。また、生活に困窮するALS等患者に対しては、生活保護制度による訪問看護及び入院等に関する扶助を行っている。さらに、ALS等患者を含む在宅の重度障害者に対する生活支援の実態調査及び効果的な支援方法に関する研究事業を行っているところである。
 ALS等患者については右に述べたような措置を講じていることから、ALS等患者に対する措置の現状が、憲法第二十五条第一項の規定の趣旨に反するものであるとは考えていない。



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