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答弁本文情報

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平成十八年六月二十日受領
答弁第三三二号

  内閣衆質一六四第三三二号
  平成十八年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中川正春君提出消防組織法における消防の広域化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川正春君提出消防組織法における消防の広域化に関する質問に対する答弁書



1について

 市町村の消防の広域化については、広域化が行われた後の消防本部と各市町村の防災部局や消防団との連携の確保が必要と指摘されているところであるが、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する基本指針(以下「基本指針」という。)においては、市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項を定めることとされており、政府としては、これらの指摘を踏まえつつ市町村の消防の広域化を推進することとしているので、広域化を行うことにより、行財政上の様々なスケールメリットを実現することができ、総合的に消防力が強化され、住民サービスの一層の向上が期待できると考えている。
 また、市町村の消防の広域化における消防本部の規模の目標は、必要と考えられる消防体制の観点から定めるものであり、市町村そのものを一定の規模に誘導しようという意図はない。

2について

 市町村の消防の広域化に賛同できないとする市町村に対しては、市町村の消防の広域化の必要性及び広域化により実現される行財政上の様々なスケールメリットについて御理解いただけるよう、あらゆる機会をとらえて丁寧に説明してまいりたい。
 また、広域化に賛同できないとする市町村に対して、そのことを理由として地方交付税や国庫補助金において不利な扱いをすることはない。

3について

 都道府県の境界を越える市町村の消防の広域化を推進する必要がある場合には、関係都道府県が十分に連携を取って、法第三十三条第一項に規定する推進計画を定め、広域化を推進することとなると考えており、政府としては、関係都道府県において十分な連携が確保されるよう助言してまいりたい。
 また、都道府県の境界を越える広域化における各市町村の防災部局との連携については、法第三十四条第一項に規定する広域消防運営計画(以下「広域消防運営計画」という。)においてその連携の確保に関する事項を定めることにより図られることとなると考えている。
 消防組織法の構造についてのお尋ねについては、都道府県が相互に十分連携することで、その構造が都道府県の境界を越える広域化の障害とはならないと考えており、その構造を見直す必要があるとは考えていない。

4について

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号ロに規定する市町村地域防災計画においては、同法第四十二条第二項の規定に基づき当該市町村の区域に係る消防本部の行うべき活動を定めることとされており、また、広域消防運営計画においては、法第三十四条第二項の規定に基づき広域化後の市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項を定めることとされていることから、これらの計画を通じて消防と防災との連携が図られることとなっている。
 また、各種の防災対策における関係機関の役割については、災害時において混乱が生じることのないよう、防災対策の中心的役割を担う地方公共団体に対し、必要に応じ周知に努めてまいるとともに、広域化後の市町村の防災に係る関係機関相互間の連携等については、基本指針においてその方針を定めることとしている。

5について

 各都道府県や各市町村の職員を対象とした説明会の開催やパンフレット、ポスター等を活用した広報活動等により、市町村の消防の広域化の趣旨を周知することを考えている。
 また、各地の消防職員の意見については、御指摘の全国消防長会のほか、広域化に関する説明会における質疑応答や、消防庁に設置することを予定している広域化に関する相談窓口等を通じて聴取することを考えている。

6について

 「国の援助」及び地方債における「特別の配慮」について国会で答弁した以外の措置としては、情報提供をはじめ、調査研究、普及啓発、職員の派遣等を考えているが、このほか、広域化に伴う経費に対応するための財政措置を検討してまいりたい。
 また、市町村の消防の広域化に当たって必要となる費用については、広域化後の消防の円滑な運営に支障が生じることのないよう、政府として適切に対応してまいりたい。

7について

 各消防本部における事務の処理方法の統一は、市町村の消防の広域化に資するものと考えているので、広域化を行おうとする各市町村間において、その方策について十分に議論を行っていただきたいと考えている。



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