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答弁本文情報

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平成十八年十月六日受領
答弁第二号

  内閣衆質一六五第二号
  平成十八年十月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の原子力推進型の潜水艦(以下「米原子力潜水艦」という。)が我が国に寄港するに際して事前に合衆国から通報される入港時刻等の情報(以下「本件情報」という。)については、平成十三年九月二十一日よりこれを非公表としているが、これは同月十一日に発生した合衆国における同時多発テロ事件を受け、合衆国側より、我が国に寄港中の米原子力潜水艦に対し、万一の脅威が及ばないよう、本件情報を非公表とするよう要請があったことを踏まえ、同月十二日の安全保障会議において決定された同時多発テロ事件に関する政府対処方針に基づき、我が国における合衆国軍隊の施設・区域に対する警備強化の一環として実施してきたものである。
 政府としては、本件情報の公表を地元が要望していることは十分承知しており、累次の機会に合衆国側に申入れを行っているところである。これに対し、合衆国側は、情勢を踏まえつつ、合衆国軍隊の警戒レベルを常時見直しているが、本件情報については、安全上の観点から、依然としてこれを非公表とする必要があるとしている。政府としては、本件情報の公表の再開について、合衆国側に引き続き申入れを行っていく考えである。

四について

 我が国に寄港した米原子力潜水艦において原子炉に係る事故が発生した場合、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく防災基本計画(平成十七年七月二十六日中央防災会議決定)及び「原子力艦の原子力災害対策マニュアル」(平成十六年八月二十五日中央防災会議主事会議申合せ)に従って、国、地方公共団体等の関係機関が連携して、情報の収集及び連絡、通信の確保、避難収容等の防護活動、社会秩序の維持、緊急輸送活動、救助・救急及び医療活動、復旧活動等の対応を行うこととなる。



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