答弁本文情報
平成十八年十月十七日受領答弁第五二号
内閣衆質一六五第五二号
平成十八年十月十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員日森文尋君提出島根原子力発電所に係る「耐震設計審査指針」に基づく活断層の評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員日森文尋君提出島根原子力発電所に係る「耐震設計審査指針」に基づく活断層の評価に関する質問に対する答弁書
一の1について
御指摘の「ダブルチェックの趣旨から逸脱している」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
なお、当時、御指摘の衣笠氏から、原子力発電技術顧問として、技術上の諸問題について意見を聴いた経緯は承知している。
御指摘の中田氏らにより取りまとめられた「活動度の低い活断層による地震の評価手法に関する研究」は、その中で引用されている御指摘の「都市圏活断層図」における活断層の定義に依拠しているものと推測されることから、御指摘の答弁書(平成十七年七月二十九日内閣衆質一六二第一〇〇号。以下「前回答弁書」という。)においては、「過去数十万年間におおむね千年から数万年の間隔で繰り返し活動し、その痕跡が地形に現れ、今後も活動を繰り返すと考えられる断層を活断層として扱っているものと思われ」ると述べたものである。
中国電力株式会社島根原子力発電所三号原子炉の増設に係る耐震設計審査(以下「本件耐震設計審査」という。)に当たっては、前回答弁書で述べたとおり、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定)に基づき、五万年前以降活動した活断層を考慮することとし、空中写真に基づく判読のみならず、地表地質調査、トレンチ調査、ボーリング調査等による詳細な地質調査の結果も踏まえ、耐震設計上考慮すべき宍道断層の長さを約十キロメートルと評価したものである。
なお、今後新たな調査結果等がもたらされた場合には、適切に対応してまいりたい。
お尋ねについては、調査、整理等の作業が膨大なものになることから、お答えすることは困難である。
お尋ねについては、調査、整理等の作業が膨大なものになることから、お答えすることは困難である。
なお、本件耐震設計審査に当たっては、御指摘の中田氏らにより取りまとめられた「鹿島断層の変位地形−一括活動型活断層のモデルとして−」も踏まえて検討したところである。