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答弁本文情報

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平成十八年十月二十七日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一六五第九六号
  平成十八年十月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山田正彦君提出下水汚泥由来の肥料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山田正彦君提出下水汚泥由来の肥料に関する質問に対する答弁書



一について

 下水汚泥を原料とした肥料(以下「下水汚泥由来肥料」という。)に含有が許される有害成分の最大量については、平成十一年に、「肥料公定規格等の改正に関する申し出の取り扱いについて」(昭和四十四年三月二十四日付け四十四農政第千二百七十七号農林省農政局長通知)に基づき設置された肥料公定規格等設定検討会において、有害成分の種類と規制値の考え方について議論がなされ、長期的に施用しても土壌環境を悪化させたり、作物の生育を阻害するおそれがないこと、諸外国における規制値とほぼ同水準であること等を基本として定めることとされ、これを受けて平成十二年八月三十一日農林水産省告示第千百六十一号(肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件)で有害成分の最大量を定めたところである。
 また、下水汚泥由来肥料の人体への影響については、平成十五年に食品安全委員会において、議論がなされたところである。

二について

 下水汚泥由来肥料の有害成分の分析は、昭和六十一年二月二十二日農林水産省告示第二百八十四号(肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件)において、独立行政法人農業環境技術研究所が定める肥料分析方法によるものとしている。当該研究所が定めた「肥料分析法」においては、成分含有量試験が採用されているところである。

三について

 下水汚泥由来肥料を含め、特定普通肥料は、科学的知見や生産の状況等を踏まえ、必要に応じて指定することとしているが、現時点では下水汚泥由来肥料を指定することは考えていない。



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