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答弁本文情報

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平成十八年十月二十七日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一六五第九七号
  平成十八年十月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出パトリオット・ミサイル(PAC3)の嘉手納基地配備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出パトリオット・ミサイル(PAC3)の嘉手納基地配備に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねのアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)のペトリオット・ミサイルPAC−3(以下「PAC−3」という。)の具体的な配備の在り方については、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編実施のための日米のロードマップ」を踏まえ、その配備の場所や時期を含め、我が国に駐留する米軍の兵力態勢再編に係る日米間の協議や日米の弾道ミサイル防衛政策当局間の協議を重ね、決定に至ったものである。
 PAC−3を嘉手納飛行場及び嘉手納弾薬庫地区に配備するとの決定は、配備場所の地積、後方支援の容易性、地域防衛の必要性、抑止力の維持等を総合的に勘案してなされたものである。

二について

 PAC−3は、短距離及び中距離の弾道ミサイルに対処するよう設計されており、高度十数キロメートルにおいて、落下の最終段階にある弾道ミサイルを迎撃するシステムであり、その防護範囲は、航空自衛隊でいうところの一個高射隊につき、半径数十キロメートルであると承知しているが、詳細については、米軍の装備品の能力及び運用に関することであり、お答えは差し控えたい。

三及び四について

 米軍が嘉手納飛行場及び嘉手納弾薬庫地区に配備するPAC−3は、弾道ミサイルの脅威から、我が国、特に沖縄を防護するための純粋に防御的なシステムである。また、このシステムの配備により、沖縄に駐留する米軍が有する抑止力もより確実に維持されることとなり、沖縄を始めとする我が国の安全に資することになる。

五について

 政府としては、米軍によるPAC−3の運用に当たって、他の無線局の運用を阻害するような混信等が生じることのないよう、必要な調整を行う考えである。

六について

 一般論として言えば、PAC−3のような迎撃ミサイルが発射されるのは、飛来する弾道ミサイル等により我が国国民の生命及び財産に重大な被害が及ぶ蓋然性が極めて高い場合であるが、いずれにせよ、米軍がPAC−3を発射する場合には、当該ミサイルの飛翔経路上の民間航空機等の有無を確認する等の必要な措置が講ぜられるものと考えている。

七について

 弾道ミサイル防衛に係る日米間の運用面の協力の在り方の詳細については、今後日米間で調整していくこととしているが、一般論として言えば、政府は、従来から、自衛隊がその任務を遂行するために行う情報収集活動により得られた情報を米軍に対して一般的な情報交換の一環として提供することは、実力の行使に当たらず、憲法上認められていない集団的自衛権の行使に当たらないと解してきている。



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