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答弁本文情報

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平成十八年十月二十七日受領
答弁第九八号

  内閣衆質一六五第九八号
  平成十八年十月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員村井宗明君提出医療事故・医療ミス再発防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員村井宗明君提出医療事故・医療ミス再発防止に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 安全で安心な医療を提供するためには、各医療機関において、患者の病状、医療機関の機能等に応じ、必要な医療従事者を確保した上で、医師その他の医療従事者が連携して患者の治療に当たることが重要であると考えている。
 このため、各都道府県内の医療機関に必要な医療従事者を確保するため、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下「改正法」という。)において、医療関係者等から成る医療対策協議会を設置するなど所要の措置を講ずることとしている。

三について

 改正法において、平成十九年四月からすべての医療機関に対して、医療の安全を確保するための指針の策定等の措置を義務付けることとしたほか、都道府県、保健所設置市及び特別区が、医療事故等について患者の相談に応じるとともに医療機関に対する助言等を行う医療安全支援センターを設けるように努めなければならないこととするなどの改正が行われたところであり、政府としては、改正法を円滑に施行し、医療の安全を確保するための体制の整備を図ってまいりたい。

四について

 お尋ねについては、厚生労働省において、本年度内を目途に事故が発生した際の調査の在り方等についての試案を提示し、その試案を基に検討を行う有識者による検討会を来年度に開催する予定であり、そこでの議論を踏まえ、必要な措置を講じることとしている。



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