答弁本文情報
平成十八年十月三十一日受領答弁第一〇二号
内閣衆質一六五第一〇二号
平成十八年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出政府が保管するワインに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出政府が保管するワインに関する質問に対する答弁書
一及び二について
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十六条及び物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十二条の規定により、国が所有する物品について、物品管理官等は、物品管理簿等必要な帳簿を備え、財務大臣の指定する場合を除き、必要な事項を記載又は記録しなければならないこととされている。政府において保管されているワインについて、取得後比較的速やかに供用することを通例とするものは、同令第四十二条ただし書に規定する「財務大臣の指定する場合」に該当し、その他の場合には、物品管理簿等に記載又は記録しなければならない。
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)第十七条による物品の取得に関する通知は、物品管理官に適正な物品の管理を行わせるためのものであり、一般的に、書面をもって行われている。ただし、物品管理法施行令第二十四条第三項第二号の規定により、当該通知は、物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合には、省略することができることとされている。