答弁本文情報
平成十八年十一月十四日受領答弁第一三七号
内閣衆質一六五第一三七号
平成十八年十一月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出核保有を巡る政府の憲法解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出核保有を巡る政府の憲法解釈に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の報道については承知している。
政府としては、非核三原則を政策上の方針として堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規定されている。さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っている。その上で、純法理的な問題として申し上げれば、我が国が自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法第九条によっても禁止されているわけではなく、たとえ核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは必ずしも憲法の禁止するところではないと従来から解してきている。
御指摘の「核保有を巡る議論に制約を設ける」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、非核三原則を堅持することとしており、その見直しについて議論することは考えていない。