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答弁本文情報

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平成十八年十一月二十一日受領
答弁第一五一号

  内閣衆質一六五第一五一号
  平成十八年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小宮山洋子君提出タクシーの全面禁煙化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山洋子君提出タクシーの全面禁煙化に関する質問に対する答弁書



一について

 タクシーについては、全タクシーに占める禁煙化されたタクシーの割合は低い水準にあるものと承知している。タクシーの禁煙化については、各事業者において自主的に取り組むべきものであると考えているが、国土交通省においては、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)を改正し、タクシー内の禁煙に関する規定を設けることにより、タクシー事業者が禁煙化されたタクシーを導入しやすくするための措置を講じてきているところである。
 なお、鉄道や乗合バス等の禁煙化についても、タクシーと同様に、法令による義務付けではなく、各事業者がその経営判断によって自主的に取り組んでいるものであると承知している。

二について

 タクシーの禁煙化については、喫煙者を含む利用者のニーズや乗務員に対する安全配慮義務等を勘案し、タクシー事業者がその経営判断によって自主的に取り組むべきものであると考えており、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)により一律に義務付けることは適当ではないと考えている。

三について

 旅客自動車運送事業運輸規則第四十九条第二項第三号の規定は、輸送の安全及び旅客の利便を図る観点から規定しているものであると考えている。

四について

 タクシー乗務員の受動喫煙の防止については、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定等を踏まえ、タクシー事業者において自主的に取り組むべきものであると考えている。

五について

 御指摘の訴訟の判決においては、国には原告らの主張するようなタクシー内の喫煙を全面的に禁止する等の規制権限は存在しないことに加え、タクシー内での喫煙を禁止しないことは、第一次的にはタクシー事業者と乗務員との労働契約に基づく安全配慮義務との関係で問題とされるべきものであることとして、原告らの請求は棄却されていると承知している。
 なお、一についてで述べたとおり、国土交通省においては、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款を改正し、タクシー内の禁煙に関する規定を設けることにより、タクシー事業者が禁煙化されたタクシーを導入しやすくするための措置を講じてきているところである。

六について

 国土交通省においては、御指摘の海外の事例については承知していないが、我が国においては、タクシーの禁煙化については、各事業者において自主的に取り組むべきものであると考えている。

七について

 旧財団法人東京タクシー近代化センター(現在の財団法人東京タクシーセンター)は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第三十四条第一項の規定に基づき、国土交通大臣の指定を受けてタクシー事業の利用者からの苦情を処理するとともに、タクシーの運転者に対して指導等を行っている。
 具体的にどのような行為に対してどのような指導がなされるべきかについては、同センターによって個別具体的に判断されるものであると考えており、御指摘の事案については、具体的に承知していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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