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平成十八年十一月二十一日受領
答弁第一五四号

  内閣衆質一六五第一五四号
  平成十八年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出年金不正免除等事件の刑事告発に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出年金不正免除等事件の刑事告発に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十八年八月三日に社会保険庁が公表した「国民年金保険料の免除等に係る事務処理に関する第三次調査報告書」における国民年金保険料の全額免除若しくは若年者に対する納付猶予(以下「全額免除等」という。)に係る不適正な事務処理(本人の意思を確認しないまま全額免除等の承認手続を行ったもの(以下「不適正な事務処理類型一」という。)又は電話等により本人の意思を確認した上で職員が申請書を代筆し、全額免除等の承認手続を行ったもの(以下「不適正な事務処理類型二」という。)をいう。)又は住所が不明な被保険者の取扱いに係る不適正な事務処理(以下「免除等に係る不適正な事務処理」という。)に関し、これにかかわったとして刑に処せられた社会保険庁の職員はいない。

二について

 免除等に係る不適正な事務処理のうち、不適正な事務処理類型一については、本人から申請がないにもかかわらず当該承認手続を行ったことが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定に違反する行為であり、不適正な事務処理類型二については、電話等により本人の意思を確認した上で職員が申請書を代筆したが、当該申請書に本人の押印又は自署がなかったことが、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第七十九条に規定する手続に違反していたものである。また、免除等に係る不適正な事務処理は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項又は第九十九条の規定に違反するものでもある。これらのいずれの違反行為についても罰則規定は設けられていないが、このような行為にかかわった者については、同法上の懲戒処分の対象となる場合があり、現に、社会保険庁において、国民年金法第九十条第一項、第九十条の二第二項、第九十条の三第一項又は平成十六年改正法附則第十九条第一項の違反となる事案にかかわったとして国家公務員法第八十二条第一項第一号及び第二号に基づく懲戒処分として停職、減給若しくは戒告の処分又はこれに準ずる矯正措置として訓告若しくは厳重注意の処分(以下「処分」という。)を受けた職員の数は、四百十七人であり、国民年金法施行規則第七十九条の違反となる事案にかかわったとして処分を受けた職員の数は、千十四人である。また、免除等の不適正な事務処理にかかわったとして、同法第九十八条第一項又は第九十九条の規定に違反することを理由に処分を受けた職員の数は、千四百三十五人である。

三について

 免除等に係る不適正な事務処理に関し犯罪があったと思料されるかどうかについて必ずしも明確な結論に達していないことから、社会保険庁として刑事告発するに至っていないものである。



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