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答弁本文情報

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平成十八年十二月十五日受領
答弁第二一七号

  内閣衆質一六五第二一七号
  平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出授産事業所に対する労働基準法の適用除外に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出授産事業所に対する労働基準法の適用除外に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「授産事業に対する労働基準法の適用除外について」(昭和二十六年十月二十五日付け基収第三千八百二十一号労働省労働基準局長通知)に掲げる五つの条件をすべて満たす知的障害者授産施設等で作業する知的障害者等については、使用者の指揮監督下で労働するものではなく、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する「使用される者」ではないことから、同法、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)上の労働者に該当しないが、同通知は、知的障害者授産施設等で作業する知的障害者等のすべてについて、これらの法律の適用対象外とするものではない。



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