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答弁本文情報

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平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二三九号

  内閣衆質一六五第二三九号
  平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員塩川鉄也君提出プール事故に係る安全対策強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩川鉄也君提出プール事故に係る安全対策強化に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 「プールの安全標準指針(仮称)」(以下「安全標準指針」という。)の基本的性格は、プールの安全確保はその設置管理者の責任で行われるものであるが、プールの利用者の安全確保のために、関係省庁において、プールの施設面及び管理運営面で参考となる留意事項等について統一的な指針をとりまとめ、設置管理者に対し、技術的助言として本指針の遵守を要請するものである。
 安全標準指針の適用範囲については、原則としてすべてのプールを対象とするものである。
 安全標準指針の主な内容については、これまでのプールの安全確保に関する関係省庁からの通知等で示されている知見を活用し、安全上重要な施設及び管理運営に関する事項について記載することを検討している。施設に関する事項については、プールの施設のうち、排水口等の、利用者の安全確保に密接に関わる施設について守られるべき諸事項に関して、管理運営に関する事項については、管理運営体制、安全点検、監視員等の、利用者の安全確保に密接に関わるプールの管理運営について守られるべき諸事項に関して、記載することを検討している。

一の(2)について

 安全標準指針の作成に当たっては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条の規定に基づき意見公募手続を行う予定である。

二の(1)及び(2)並びに三について

 お尋ねの件については、安全標準指針の作成に当たっての課題の一つであると認識している。
 なお、安全標準指針の具体的内容については、現在、関係省庁で検討しているところである。

二の(3)について

 プールの安全確保は、本来その設置管理者の責任で行われるものであり、現在検討中の安全標準指針については、設置管理者に対し、技術的助言として遵守を要請するものとして作成しているところである。

二の(4)について

 流水プールも含め、プールの利用者の安全確保のために、プールの施設面及び管理運営面で参考となる留意事項等について統一的な指針となる安全標準指針について、現在、関係省庁で検討しているところである。

二の(5)について

 ウォータースライダーについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十四条等において構造耐力上安全な構造方法等の基準が定められている。



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