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答弁本文情報

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平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二五九号

  内閣衆質一六五第二五九号
  平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出「九億三九二七万六一六〇円の日付のない請求書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出「九億三九二七万六一六〇円の日付のない請求書」に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 お尋ねの平成十三年度前期及び後期の請求書(以下「請求書」という。)のそれぞれに添付された同年度前期及び後期の企画運営費の内訳を示した表については、請負業者が作成したものと確認している。この外のお尋ねの点については、請求書を内閣府が受け取った日付、経緯等についての記録がなく、また、当時の担当者に対しヒアリングを行ったところ事実関係について定かではないことから、お答えすることは困難である。

三について

 平成十三年度前期及び後期の契約書(以下「契約書」という。)第四条は、本請負契約により生ずる債権の譲渡及び債務の承継を禁止している条項であり、「タウンミーティング」の運営業務の履行に当たって業務の再委託を禁止したものではない。

五について

 契約書第六条では、請負業者は「タウンミーティング」の運営業務が終了したときは、内閣府に運営業務の結果を報告し検査を受けなければならないとされており、内閣府は同条に基づき、運営業務の報告を受けて検査を行っている。

六について

 御指摘の契約書に記載されている日付は、前期については平成十三年五月二十三日付け、後期については同年八月一日付けである。契約書が実際に作成された日付については、内閣府のタウンミーティング調査委員会が本年十二月十三日に公表した調査報告書(以下「報告書」という。)において指摘しているとおり、「さかのぼり契約」の可能性が高いと考えているが、契約書を作成した経緯等についての記録がなく、また、当時の担当者に対しヒアリングを行ったが、事実関係について定かなことは分からない。

七について

 お尋ねの平成十三年度前期の支払については、平成十四年四月十日に三億八千六百四十七万三千二百十七円を、同年度後期の支払については、同月二十五日に五億五千二百八十万二千九百四十三円をそれぞれ行ったところである。

八について

 広告については、開催地や開催テーマに応じて、新聞広告、新聞折込み、交通広告等様々な方法により実施してきたところであるが、その契約方法は様々であり、例えば、新聞広告については、一般競争入札による契約を行ったものがあるほか、緊急の必要があるもの、少額であるもの等について随意契約を行ったものがある。

九について

 お尋ねの予定価格及び落札率については、他の契約の予定価格を類推させるおそれがあることから、公表することは適当でないと考えている。また、お尋ねの落札業者については、平成十四年度前期及び平成十六年度から平成十八年度までは株式会社朝日広告社、平成十四年度後期及び平成十五年度は株式会社電通である。

十について

 法務省としては、調査委員会の調査に協力する過程で、自らにおいても、資料の有無の精査及び事実関係の把握に努めてきたところである。また、法務省としては、司法制度改革タウンミーティングにおいて国民の声が十分に聞かれていなかったのではないかという疑念を抱かれたことは、遺憾であり、今後は、このような事案が発生しないよう、努めてまいりたい。そのため、法務大臣は、閣僚給与の二か月分を自主的に返納することとし、当時の刑事局長及び当時の官房長である現法務事務次官及び現刑事局長をそれぞれ厳重注意処分としたところである。

十一について

 全七回の司法制度改革タウンミーティングには、業務上必要のある法務省の職員が、それぞれ三十三人、十六人、四十二人、二十八人、三十五人、二十七人及び二十九人出席していたほか、テーマに関心のある職員が自主的にそれぞれ六人、二十五人、十一人、七人、八十人、四十六人及び五十五人参加していたものと承知している。また、全七回中六回の司法制度改革タウンミーティングにおいて、法務省の職員が、その知人等に発言及び発言内容を依頼していたものと承知している。

十二について

 内閣府のタウンミーティング調査委員会については、今回の報告書の公表をもって一応の区切りとしているが、一般からの情報提供等、新たに判明した事実があれば、必要に応じて開催していくこととしている。また、御指摘の請求書も含めて平成十三年度における契約に関しては、報告書の「契約内容に関する問題点」、「「さかのぼり契約」の問題」等において調査結果に基づき指摘しているところである。



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