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答弁本文情報

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平成二十年三月四日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質一六九第一一一号
  平成二十年三月四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄県での米軍人による少女暴行事件に対する外務省の対応に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄県での米軍人による少女暴行事件に対する外務省の対応に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成二十年二月十日午後十時半過ぎ、沖縄県に駐留する在日米海兵隊に所属する二等軍曹が沖縄県北谷町の路上で日本人女子中学生に暴行したとして、翌十一日午前二時過ぎに沖縄県警察が同軍曹を逮捕した事案(以下「本件事案」という。)について、町村内閣官房長官は、同月十二日午前の記者発表において、「政府からアメリカ側に対しても、これまで大きな事件もあり、また累次に亘って綱紀粛正、再発防止を求めてきているにも拘わらず、今般米軍人がこのような容疑で逮捕されましたことは、誠に遺憾である」と述べるとともに、「以上の見解につきましては、外務省を通じまして、シーファー在京大使に伝達することにしております。」と述べている。町村内閣官房長官の対応は適切であり、時機を逸しているとは考えていない。

二について

 本件事案が発生した後も、平成二十年二月十七日午前、沖縄県に駐留する在日米海兵隊に所属する伍長が沖縄県沖縄市で道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反したとして沖縄県警察に逮捕された事案や、同月十八日未明、沖縄県に駐留する在日米海兵隊に所属する伍長が沖縄県名護市の住居に侵入したとして沖縄県警察に逮捕された事案等が続いて発生した。このため、外務省は、これらの事案について米側に対し可能な限り早期に遺憾の意を伝えるとともに、米側において、可能な限り早期に在日米軍の綱紀粛正や事件・事故の再発防止等所要の対応をとらせることが適切であるとの判断から、同月十八日、西宮北米局長からドノバン在京米国大使館筆頭公使に対し、電話にて申入れを行ったものであり、政府としてかかる対応は適切であったと考えている。

三及び四について

 米国の軍隊は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づき我が国に駐留しており、政府としては、国際社会において引き続き不透明・不確実な要素が存在する中で、我が国が自らの防衛力のみでは我が国の安全が脅かされるようなあらゆる事態には対処できない以上、日米間で同条約を維持し、その抑止力の下で我が国の安全を確保することが必要であると考えている。

五及び六について

 政府としては、在日米軍の事件・事故について、それらが発生した時はもとより、これまで累次にわたり、米側に対し遺憾の意を伝え、米側において、在日米軍の綱紀粛正や事件・事故の再発防止等所要の措置をとるよう申し入れてきており、政府としてかかる対応は適切であったと認識している。米国政府は、今後とも強固な日米同盟関係を維持していくためには、日米同盟関係に対する日米両国の国民の支持を得ていくことが必要であるとの基本認識を持っており、これまで、我が国政府からの累次の申入れも踏まえ、事件・事故の再発防止のために、教育プログラムや施設及び区域外への夜間外出制限等を導入するなどの取組を行ってきており、今般、本件事案やその後の事案が発生したことを受けて、さらに、再発防止策を検討するためのタスクフォースを設置し、これまでの再発防止策を再点検するとともに改善に向けた取組を行っているものと承知している。



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