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答弁本文情報

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平成二十年四月四日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質一六九第二二四号
  平成二十年四月四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金を否定する政府の見解に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金を否定する政府の見解に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の文書は作成されている。

二について

 御指摘の「面会・会談」には、日本側からは、角崎利夫キルギス共和国駐箚特命全権大使(当時)及び在キルギス日本国大使館職員一名が出席し、キルギス側からは、アカエフ大統領(当時)が出席した。

三について

 御指摘の「身代金」は話題に出ていない。

四及び五について

 キルギス共和国議会より御指摘の「議事録」の提供がなされていない理由は必ずしも明らかではないが、外務省として、その提供を拒否されたとの事実は確認していない。

六、七及び九について

 お尋ねについては、御指摘の者がマドマロフ・キルギス共和国議会議長については平成二十年二月十九日に御指摘の「申し入れ」を行い、在キルギス日本国大使館職員一名が同席しており、イブライモフ・キルギス共和国外務省次官については同月二十一日に御指摘の「申し入れ」を行い、先の答弁書(平成二十年三月二十五日内閣衆質一六九第一八六号)十一及び十二についてでお答えしたとおり、キルギス側もこれと同様の認識であることが確認されたが、外交上の個別のやり取りの詳細等についてお答えすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。

八について

 御指摘の「申し入れ」を記録した文書は作成されている。

十から十三までについて

 外務省としては、平成八年五月二十五日から同月二十七日までの日程で四島交流の枠組みで北方領土を訪問した訪問団に同行した御指摘の外務省職員が殴打されたことについては、主にその者から提出された報告書及び診断書から、そのような事実があったと当時判断しており、御指摘の議員と局長(当時)とのやり取りについては、当該報告書及び診断書等からは明らかではなかったので、同局長に確認したものである。これに対し、先の答弁書(平成二十年三月四日内閣衆質一六九第一一〇号)一及び二についてでお答えした理由により、御指摘の部長(当時)に確認を行っていないものである。

十四について

 外務省として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁していると認識している。

十五から二十までについて

 例えば、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十二条に規定する書類等の保存期間は、五年とされているが、当時の支出の詳細等に係る文書の保存期限は経過しており、お尋ねについてはお答えすることは困難である。



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