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答弁本文情報

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平成二十年四月十八日受領
答弁第二七六号

  内閣衆質一六九第二七六号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出金融・証券税制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出金融・証券税制に関する質問に対する答弁書



1について

 上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率は、平成十五年度税制改正において、五年間の措置として導入したものであり、平成十九年度税制改正において、その適用期限を一年間延長したところである。平成二十年度税制改正においては、「貯蓄から投資へ」の流れを推進するという政策的要請等を踏まえ、金融所得課税の一体化に向けた取組を進める観点から、当該軽減税率を廃止し、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との間の損益通算の仕組みを導入することとしたところである。なお、これらを円滑に実施するため、平成二十一年及び平成二十二年の二年間について一定額以下の上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等について十パーセントの税率を適用する等の特例措置を講ずることとしている。

2について

 1についてで述べた平成二十一年及び平成二十二年の二年間の特例措置の適用に当たっては、一定額を超える上場株式等の譲渡益又は上場株式等の配当等を有する者は、確定申告書を提出する必要があるが、これは、当該特例措置を適正に執行するために必要なものである。
 なお、当該特例措置においては、上場株式等の譲渡益及び配当等に係る源泉徴収税率を十パーセントとしていることから、多くの者は、源泉徴収により課税関係を終了させることができるものと考えられる。

3について

 1についてで述べたように、平成二十年度税制改正においては、「貯蓄から投資へ」の流れを推進するという政策的要請等を踏まえ、金融所得課税の一体化に向けた取組を進め、個人投資家がリスク資産である株式等に投資しやすい環境の整備を図る観点から、上場株式等の譲渡損失及び上場株式等の配当等について、いずれも株式等から生ずる所得であることに着目して、これらの間の損益通算の特例を講ずることとしたところであり、政府としては、本特例は適切な措置と考えている。



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