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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一七〇第一九号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出風力発電施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出風力発電施設に関する質問に対する答弁書



1について

 風力発電の出力の不安定性に対応したバックアップ発電の電源の別を特定できないことから、御質問のバックアップ発電との関係の下での風力発電の二酸化炭素削減量は推定し得ない。また、風力発電施設の設置と森林伐採等とは直接的な関係がないことから、森林伐採等とのかかわりにおける二酸化炭素削減量は特定し得ない。
 なお、バックアップ発電との関係や森林伐採等とのかかわりを勘案せずに、全電源平均の二酸化炭素排出係数を用いるなど一定の仮定の下で、二千キロワットの定格出力を有する風力発電機を一機導入することによる年間の二酸化炭素削減効果を試算した場合、その削減量は約千三百二酸化炭素トンと試算される。

2(1)について

 経済産業省においては、民間事業者が風力発電施設を設置する際、その設置に要する費用の一部を補助する事業を実施しているところであるが、その交付に当たっては、申請者に環境影響調査及び地元住民との協議等の実施を求めるとともに、外部の有識者により構成される審査委員会において採択審査を実施するなど、適切に執行している。また、稼動後に騒音等の問題が発生した場合にも、個別事案ごとに、騒音等を含む環境影響について事業者から状況を聴取するなど、その実情の把握に努めているとともに、適切に対応するよう事業者に促している。今後とも、当該補助事業の適切な運用に努めてまいりたい。

2(2)及び(3)について

 平成十二年十月に環境庁が取りまとめた「低周波音の測定方法に関するマニュアル」の参考資料においては、低周波音の人への影響について、「生理的影響を起こす可能性について調査研究が必要である。」とされたが、その後、環境省の請負契約者が設置した「低周波音対策検討調査検討委員会」が平成十五年三月に取りまとめた報告書においては、各国の低周波音に関するガイドライン並びに過去の研究報告を踏まえ、「一般住空間における低周波音のレベル程度では、病的な影響を引き起こす直接的な要因となる可能性は少ないものと思われる。」と整理されている。
 いずれにせよ、政府としては、今後とも低周波音の人への影響について注視してまいりたい。

3(1)及び(2)について

 風力発電施設の運転及び立地に関する規制については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第八条第一項において準用する電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第八項において、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設を含む風力発電施設であって、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域として同法第三条第一項の規定に基づき都道府県知事等が指定した地域内に設置されるものから発生する騒音が、同法第四条の規定に基づき都道府県知事等が定める時間及び区域の区分ごとの規制基準に適合しなければならない旨規定している。

4について

 御指摘の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条に規定する国立公園及び国定公園内における風車建設に関しては、同法第十三条第一項に規定する特別地域については、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十一条第十一項において風力発電施設の新築等に係る許可基準を設け、規制しているところである。
 同法第二十六条第一項に規定する普通地域についても、同項に基づき、規模が一定の基準を超える工作物の新築等をしようとする者に、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に対し場所、施工方法等の事項を届け出ることを義務付けており、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、同条第二項に基づき、当該工作物の設置行為の禁止の命令を含め適切な措置を講ずることとしている。
 今後とも、制度の適切な運用に努めてまいりたい。

5について

 経済産業省においては、民間事業者が風力発電施設を設置する際、その設置に要する費用の一部を補助する事業を実施しているところであるが、その交付に当たっては、申請者に環境影響調査及び地元住民との協議等の実施を求めるとともに、外部の有識者により構成される審査委員会において採択審査を実施するなど、適切に執行している。



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