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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一七〇第三一号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出国の随意契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国の随意契約に関する質問に対する答弁書



一について

 随意契約については、各府省において、平成十八年二月より、平成十七年度実績を基に見直し作業を行っているところであり、平成十七年度以降三箇年度の契約数、契約額等の計数は次のとおりである。なお、平成十五年度及び平成十六年度については、同様の作業は行われておらず、計数を把握していない。
 国の総契約数 平成十七年度 十八・五万件、平成十八年度 十七・四万件、平成十九年度 十七・九万件
 国の総契約額 平成十七年度 七・三兆円、平成十八年度 七・六兆円、平成十九年度 八・四兆円
 随意契約の総契約数 平成十七年度 十・一万件、平成十八年度 八・九万件、平成十九年度 八・二万件
 随意契約の総契約額 平成十七年度 三・九兆円、平成十八年度 四・〇兆円、平成十九年度 四・二兆円
 国の総契約数のうち随意契約の契約数が占める割合 平成十七年度 五十五パーセント、平成十八年度 五十一パーセント、平成十九年度 四十六パーセント
 国の総契約額のうち随意契約の契約額が占める割合 平成十七年度 五十三パーセント、平成十八年度 五十二パーセント、平成十九年度 五十一パーセント
 なお、契約数及び契約額は、それぞれの年度において締結した支出原因契約(少額随意契約等を除く。)であり、計数はそれぞれ単位未満を四捨五入し、随意契約が占める割合については、四捨五入前の契約数及び契約額で算出している。また、計数は精査により変動する場合がある。

二について

 随意契約の締結に当たっては、各府省において会計法令等に基づいた取扱いがなされているところであり、その契約の内容や締結理由についても様々であるため、契約方式を変更したものも含め一義的に随意契約にする必要がなかったとは論じ得ないことから、御指摘の「随意契約にする必要性がなかったと考える契約の契約数及び契約額」をお答えすることは困難である。
 いずれにせよ、随意契約については、国の契約は一般競争入札が原則であり、随意契約は例外との原点に立ち返り、各府省において「随意契約見直し計画」を作成し、真にやむを得ないものを除いて、競争性のない随意契約から一般競争入札等の競争性のある契約方式への計画的な移行を鋭意進めているところである。

三について

 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)上、国の契約は一般競争入札が原則であり、随意契約は例外として、限定的に認められるものである。
 一方、随意契約は、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認められる場合、国の行為を秘密にする必要がある場合、予定価格が少額である場合等において、契約を締結することが認められているところである。

四について

 清掃業務に関する契約については、各府省においてそのための作業に多くの時間を要することとなることから、お答えすることは困難である。



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