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答弁本文情報

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平成二十一年七月十四日受領
答弁第六四二号

  内閣衆質一七一第六四二号
  平成二十一年七月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出国債利払費の推計および利払費を低減させるための方策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出国債利払費の推計および利払費を低減させるための方策に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の内閣府の長期金利は、中長期の経済財政の姿を展望する際に、計量経済モデルを用いた推計により算出されるものである。一方、御指摘の財務省の予算積算金利は、毎年度の予算編成時において、国債の利払費等の見積りを行うために用いるものであり、直近一定期間の実勢金利の水準等を総合的に判断して設定しているものである。
 こうした金利の算出及び設定に当たっては、内閣府と財務省との間で必要な情報の共有及び意見の交換を行ってきているところである。

二について

 補正予算における「既定経費の節減」とは、補正予算編成時点における執行実績及び今後の執行見込みを精査し、必要な予算額が予算計上額を下回ったものについて減額を行うことをいうものである。
 なお、財務省としては、適切な国債管理政策を通じ、可能な限り低い国民負担で国債が発行できるよう努力しているところであるが、御指摘の平成二十年度補正予算における国債費の不用が、主として市場で決まる金利が予算積算金利を下回ったことによるものであることも事実であるため、説明の仕方については今後工夫をしてまいりたい。

三について

 政府としては、企業会計の慣行を参考とした公会計の整備を進めてきたところであり、平成十四年度決算分から、省庁別に資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示する「省庁別財務書類」を作成・公表しており、さらに、平成十五年度決算分から、国全体の財務情報を開示する「国の財務書類」を作成・公表しているところである。
 また、お尋ねの「会計検査院の報告や情報を議会審議において積極的に活用する」ことについては、国会と会計検査院との関係に関する事項であり、政府としてお答えは差し控えたい。
 なお、憲法第九十条第一項の規定により会計検査院の検査報告が国会に提出されるほか、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十条の二の規定により「会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる」とされており、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条の規定により「各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる」とされていると承知している。



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