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平成二十二年一月二十九日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一七四第一六号
  平成二十二年一月二十九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金規正法違反容疑による現職国会議員の逮捕に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金規正法違反容疑による現職国会議員の逮捕に関する質問に対する答弁書



一について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の罰則は、第二十三条から第二十八条の三までに規定されている。
 同法第二十三条においては、「政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
 同法第二十四条においては、「次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、同条第一号においては、「第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者」と、同条第二号においては、「第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者」と、同条第三号においては、「第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者」と、同条第四号においては、「第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者」と、同条第五号においては、「第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者」と、同条第六号においては、「第十五条の規定による引継ぎをしない者」と、同条第七号においては、「第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者」と規定されている。
 同法第二十五条第一項においては、「次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されており、同項第一号においては、「第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者」と、同項第一号の二においては、「第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者」と、同項第二号においては、「第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者」と、同項第三号においては、「第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」と規定されている。同条第二項においては、「前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
 同法第二十六条においては、「次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、同条第一号においては、「第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者」と、同条第二号においては、「第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者」と、同条第三号においては、「第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者」と規定されている。
 同法第二十六条の二においては、「次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、同条第一号においては、「第二十二条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者」と、同条第二号においては、「第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第三号においては、「第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第四号においては、「第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第五号においては、「第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第六号においては、「第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と規定されている。
 同法第二十六条の三においては、「次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、同条第一号においては、「第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者」と、同条第二号においては、「第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第三号においては、「第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第四号においては、「第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第五号においては、「第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と規定されている。
 同法第二十六条の四においては、「次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、同条第一号においては、「第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第二号においては、「第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と、同条第三号においては、「第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者」と、同条第四号においては、「第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」と規定されている。
 同法第二十六条の五においては、「次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、同条第一号においては、「第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者」と、同条第二号においては、「第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者」と規定されている。
 同法第二十六条の六においては、「第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
 同法第二十六条の七においては、「第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
 同法第二十七条第一項においては、「第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。」と規定されている。同条第二項においては、「重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定されている。
 同法第二十八条第一項においては、「第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」と規定されている。同条第二項においては、「第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」と規定されている。同条第三項においては、「裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。」と規定されている。同条第四項においては、「公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。」と規定されている。
 同法第二十八条の二においては、「第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。)は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。」と規定されている。
 同法第二十八条の三第一項においては、「団体の役職員又は構成員が、第二十三条及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。」と規定されている。同条第二項においては、「前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。」と規定されている。同条第三項においては、「法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。」と規定されている。

二について

 御指摘の議員については、小沢一郎衆議院議員の資金管理団体である陸山会の会計責任者の職務を補佐していた者であるが、同会会計責任者と共謀の上、平成十七年三月、東京都選挙管理委員会において、陸山会の平成十六年分の収支報告書の「収入総額」欄に、収入総額を四億円過少に、「支出総額」欄に、支出総額を約三億五千二百万円過少にそれぞれ虚偽の記入をして、総務大臣に提出した旨の事実について逮捕されたものと承知している。

三について

 御指摘の議員以外にも、国会議員が政治資金規正法違反のみの被疑事実で逮捕された例はあるものと承知している。

四について

 逮捕の要件は日本国憲法第三十三条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十九条等に規定されており、例えば、逮捕状による逮捕の要件は、同条において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」と規定されており、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百四十三条の三において、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定されている。

五から七までについて

 検察当局においては、法令に基づいて、適切に対処したものと承知している。

八及び九について

 千葉法務大臣は、法務当局から、御指摘の議員を逮捕することにつき、逮捕の直前に、逮捕に係る事実とともに、逮捕する方針について、報告を受けている。



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