答弁本文情報
平成二十二年四月二十三日受領答弁第三九六号
内閣衆質一七四第三九六号
平成二十二年四月二十三日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による違法な取調べの様子を記した著書に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による違法な取調べの様子を記した著書に関する再質問に対する答弁書
一について
前回答弁書(平成二十二年四月九日内閣衆質一七四第三二九号)一から四までについてで述べた「御指摘の「暴言」等が「陵辱若しくは加虐」に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である」については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十七条が規定する証拠裁判主義について述べたものであり、事実の認定は様々な証拠を総合的に判断して行われるものである。
特定の書籍における個別の記述については、その趣旨、根拠等を承知していない上、具体的事件における特定の検察官による特定の捜査活動の有無は、基本的に、刑事訴訟法第四十七条等の趣旨に照らし、公開の法廷における主張・立証及びこれらを踏まえた裁判所の判断を離れて明らかにすべきではないことから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「その事実関係を正確に把握している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書(平成二十二年四月九日内閣衆質一七四第三二九号)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官が、その作成に必要なすべての情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成したものである。
特定の書籍における個別具体的事件にかかわる個別の記述に対し、検察当局が文書により抗議したことに関する記録が残されていないため、その理由についてお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、検察庁においては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等に基づき、文書を保存し又は廃棄すること等とされているものと承知している。