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答弁本文情報

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平成二十二年五月二十五日受領
答弁第四七三号

  内閣衆質一七四第四七三号
  平成二十二年五月二十五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「本府省の特別の機関の下に置かれる委員会の委員を国会同意にかからしめている事例」はない。
 今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化委員会の委員長及び委員については、同委員会が再就職等規制違反行為の監視等を担う中立公正な第三者機関であり、委員長及び委員による職権の行使における独立性が求められるため、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとしているものである。

二について

 現内閣においては、組織の改廃等に伴い離職せざるを得ない場合を除き、再就職のあっせんは行わないこととしている。
 その上で、現在、政府において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく退職管理基本方針の策定に向けた検討を行っているところであり、この中で、退職勧奨の取扱いについても検討することとしている。

三について

 独立行政法人や特殊法人等の役職員の給与については、当該役職員が府省庁を退職した後に再就職した者であるか否かを問わず、その職務や能力に見合ったものとするなど、国民の理解が得られる適正な水準となるよう政府としても独立行政法人に対する要請等を行ってきているところであり、引き続き適正化に努めてまいりたい。

四について

 民間企業において整理解雇を行う場合には解雇を回避する努力義務があるとされており、組織の改廃等による分限免職は民間の整理解雇に当たることから、御指摘のとおり基本的には組織の改廃等による分限免職は避けるべきものであり、分限免職回避の努力義務の一環として、組織の改廃等により離職を余儀なくされることとなる職員について、再就職支援を行うこととしたものである。

五について

 今後、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第十条第三号イ及びハに基づき、職員が定年まで勤務できる環境を整備するための措置を講ずるとともに、高年齢である職員の給与の抑制を可能とする制度その他の当該環境の整備に対応した給与制度の在り方について検討してまいりたい。



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