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答弁本文情報

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平成二十二年六月一日受領
答弁第四九五号

  内閣衆質一七四第四九五号
  平成二十二年六月一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員江渡聡徳君提出有害生物・野生鳥獣被害等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江渡聡徳君提出有害生物・野生鳥獣被害等に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国は、中華人民共和国及び大韓民国と共同で、平成十六年より東シナ海等における大型クラゲ発生状況等に関する情報交換、大型クラゲに係る国際シンポジウムの開催等を実施するとともに、中華人民共和国と共同で、平成二十二年五月中旬より東シナ海及び黄海の中華人民共和国沿岸において、大型クラゲの発生初期の状況について調査を実施し、これらを通じて発生原因等の究明に努めているところである。

二について

 有害生物による漁業被害の防止対策については、地方公共団体の裁量の下で、自主的に取組を進めることとされたところであるが、大型クラゲ、トド等の広域にわたり漁業被害を発生させる有害生物については、複数の都道府県にまたがった対策が必要となることから、国から全国漁業協同組合連合会等の民間団体に対し助成する有害生物漁業被害防止総合対策事業(以下「本件事業」という。)により被害防止対策を実施しているところである。
 なお、平成二十二年度予算においては、大型クラゲ等の有害生物による被害防止対策の強化を図るため、本件事業の予算額を増額したところである。

三について

 トドによる漁業被害に関しては、関係団体を通じて被害状況を把握するとともに、関係団体と協議を行った上で、本件事業による被害防止対策を行っているところである。なお、トドの採捕頭数については、環境保全の観点から、国がトドを人為的に死亡させることが許容される上限頭数を科学データに基づき計算し、関係道県に示しており、これを参考に関係道県の漁業調整委員会が採捕頭数を設定していると承知している。

四について

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第七条に基づき、都道府県知事は、鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣の保護のための管理(以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計画」という。)を策定することができることとされている。
 国においては、特定鳥獣保護管理計画の策定及び実施に当たって参考となるよう、適切な保護管理を推進するための有効な捕獲方法等の対策を定めた技術的なガイドラインを策定しており、青森県下北半島に生息するニホンザルに係る具体的な捕獲方法等の対策については、同ガイドラインも参考にしつつ、青森県知事が適切に対応するものと考えている。

五について

 国としては、青森県における組織の在り方は青森県が自ら点検・検討することが適当と考えており、指導する考えはない。

六について

 お尋ねの「モンキードッグの導入」については、平成二十二年度予算の鳥獣被害防止総合対策交付金において、犬を活用した追払い等の被害防止対策の取組を支援しているところである。



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