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平成二十二年六月十一日受領
答弁第五三一号

  内閣衆質一七四第五三一号
  平成二十二年六月十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出独立行政法人の保有資産等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出独立行政法人の保有資産等に関する質問に対する答弁書



一について

 独立行政法人の保有する一定の重要な財産については、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号)による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「改正後の法」という。)第八条第三項の規定により、各独立行政法人が、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、これを処分しなければならないこととなる。このような各独立行政法人の不要財産の認定は、行政刷新会議における事業仕分け等による政府部内における独立行政法人の保有資産の見直し、主務大臣による中期目標における業務運営の効率化に関する事項の設定、各事業年度における主務省の独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)による業務実績の評価及び業務運営の改善勧告並びに総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会(以下「政策評価・独立行政法人評価委員会」という。)による当該評価に対する意見、中期目標期間終了時における主務大臣による組織及び業務全般の見直し、評価委員会による当該見直しの検討に当たっての意見並びに政策評価・独立行政法人評価委員会による主要な事務・事業の改廃に関する勧告等の手続を経て行われることとなると考えられる。なお、不要財産の認定に当たっての運用上の基準については、改正後の法の施行までの間に検討してまいりたい。
 また、不要財産の国庫への返納については、改正後の法第四十六条の二の規定に基づき、独立行政法人が、主務大臣の認可を受けて、当該不要財産の現物での国庫納付又は当該不要財産の譲渡収入からの国庫納付を行うこととなり、その際、主務大臣が当該認可をするときはあらかじめ評価委員会の意見を聴くこととなる。
 なお、事業仕分けの評価結果において見直すこととされた保有資産については、政府内の調整を経て、必要に応じ、主務大臣が各独立行政法人に不要財産の国庫返納を行うよう要請することとなる。

二について

 平成二十二年度予算に計上し、国庫返納することとしている独立行政法人の基金等を除く不要財産約七百十億円の内訳は、次のとおりである。
 独立行政法人情報通信研究機構の建物の譲渡収入 一千九十六万円
 独立行政法人国際交流基金の敷金及び保証金の返戻による収入並びに土地及び建物の譲渡収入 七億六千六百十八万五百九十一円
 独立行政法人造幣局の土地の譲渡収入 十九億七千四百七十三万六千九十一円
 独立行政法人国立印刷局の土地の譲渡収入 二百六十九億八千二百四十三万三千七百九十円
 独立行政法人国立科学博物館の土地の譲渡収入 二百六十七万九千六百円
 独立行政法人放射線医学総合研究所の土地の譲渡収入 三億六千七百八十六万三千二百五十円
 独立行政法人科学技術振興機構の土地及び建物の譲渡収入 三百三十六万円
 独立行政法人国立高等専門学校機構の土地の譲渡収入 七十九万二千七百一円
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の土地及び建物の譲渡収入 二億一千四十一万五千円
 独立行政法人雇用・能力開発機構の敷金の返戻による収入並びに土地及び建物の譲渡収入 九億八千三百七十九万三千円
 独立行政法人種苗管理センターの土地及び建物の譲渡収入 五百二十万三千七百五十九円
 独立行政法人家畜改良センターの土地の譲渡収入 四百六十五万三千八百二十九円
 独立行政法人水産大学校の船舶の譲渡収入 八千四百万円
 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の土地の譲渡収入 二千八百六十八万一千九百五円
 独立行政法人農業生物資源研究所の土地の譲渡収入 五百三万八千二百八十六円
 独立行政法人森林総合研究所の土地及び建物の譲渡収入 四億八千百四十二万七千八百二十七円
 独立行政法人水産総合研究センターの船舶、土地及び建物附属設備の譲渡収入 二千四百七十八万三千四円
 独立行政法人農畜産業振興機構の土地の譲渡収入 九十万二千三百八十五円
 独立行政法人日本貿易振興機構の敷金及び保証金の返戻による収入並びに国債の譲渡収入 三百三十七億八千七百九十五万九千円
 独立行政法人情報処理推進機構の関連会社清算に伴う回収出資金 十一億三千六百二十九万八千円
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の定期預金の払戻金並びに地方債、社債、土地及び建物の譲渡収入 二十七億二千三百二十四万六千円
 独立行政法人中小企業基盤整備機構の関連会社清算に伴う回収出資金 一億円
 独立行政法人航海訓練所の船舶の譲渡収入 一億一千四百四十五万円
 独立行政法人海技教育機構の船舶及び建物の譲渡収入 七百十四万円
 独立行政法人航空大学校の航空機の譲渡収入 二千二百六十七万五千円
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄道施設、土地及び建物の譲渡収入 十一億四千五百四十七万五千十三円
 独立行政法人国立環境研究所の小型電気自動車の譲渡収入 三十五万円
 また、平成二十二年度に現物納付を予定している独立行政法人の不要財産約九百九十億円の内訳は、独立行政法人国立印刷局の土地であり、平成二十年度末において簿価で九百八十六億七千六百六十万三千円である。
 なお、平成二十三年度以降に国庫に返納される不要財産については、現時点で未定であるが、一についてでお答えした手続を経て今後決定することとなる。

三について

 御指摘の「独立行政法人整理合理化計画」(平成十九年十二月二十四日閣議決定。以下「整理合理化計画」という。)の保有資産の見直しに係る事項については、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定。以下「抜本的な見直しについて」という。)に基づき、再検討の間においても引き続き取組を進めているところであるが、整理合理化計画において処分することとされている資産は、平成十八年度末の簿価で約六千百四億円であり、そのうち平成二十一年十二月末までに売却、撤去、国への承継等の処分をした資産は、平成十八年度末の簿価で約二百二十七億円である。
 また、そのうち売却した資産については、平成十八年度末の簿価で約二百二十億円であり、売却先については現在精査中であるため、現時点でお答えすることは困難であるが、独立行政法人ごとに、@整理合理化計画において記載されている資産名、A売却時期、B売却額を示すと、次のとおりであり、売却額の合計額は約百十一億円である。
 独立行政法人科学技術振興機構
  @茅野(車山)の研修施設 A平成二十一年三月 B三百万円
 独立行政法人勤労者退職金共済機構
  @川越職員宿舎土地 A平成二十一年二月 B七千万円
 独立行政法人雇用・能力開発機構
  @雇用促進住宅 A平成二十年三月から平成二十一年十二月まで B二十二億七千三百万円
  @職員宿舎 A平成二十年十二月から平成二十一年十二月まで B二億二千八百万円
 独立行政法人労働者健康福祉機構
  @労災保険会館等 A平成二十年二月から平成二十一年二月まで B三十四億八千万円
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
  @神戸センター A平成二十一年三月 B四億円
 独立行政法人種苗管理センター
  @金谷農場 A平成二十一年八月 B一億一千六百万円
 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
  @農業者大学校本校体育館用地 A平成二十年一月 B七億三千万円
 独立行政法人農業生物資源研究所
  @庁舎等(松本地区) A平成二十一年二月及び十月 B六億三千二百万円
 独立行政法人国際農林水産業研究センター
  @事業用車 A平成二十年九月から平成二十一年十二月まで B百万円
 独立行政法人水産総合研究センター
  @調査船 A平成二十年三月 B七百万円
 独立行政法人緑資源機構
  @職員宿舎第一号(札幌市)ほか一件 A平成二十年三月 B六千二百万円
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
  @鳥飼敷地 A平成二十一年九月 B一億四千百万円
  @福岡地行敷地 A平成二十一年九月 B一億三千三百万円
  @研究施設 A平成二十年十二月 B八千六百万円
 独立行政法人日本貿易振興機構
  @FAZ支援センター(大阪りんくう) A平成二十年十二月 B二千五百万円
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
  @職員宿舎 A平成二十年三月 B九千百万円
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  @箱根分室 A平成二十一年六月及び十二月 B一千万円
  @松戸宿舎C棟等 A平成二十一年五月 B一億五千九百万円
 独立行政法人都市再生機構
  @分室及び保養所 A平成二十年三月 B五億三千七百万円
  @ニュータウン地区内の利便施設 A平成二十一年三月 B十七億七千百万円
 独立行政法人住宅金融支援機構
  @北海道支店北五条宿舎(一号)ほか二件 A平成十九年十二月及び平成二十年三月 B一億六百万円

四の1及び2について

 独立行政法人国立病院機構の非特定独立行政法人への移行については、抜本的な見直しについてにおいて、すべての独立行政法人について「組織体制及び効率的な運営について、ガバナンスの強化、効率的・効果的な事業の実施の実現及び透明性の確保の視点から検証し、必要な措置を講じる」とされたことを踏まえ、同機構において、組織体制及び効率的な運営の在り方について、非特定独立行政法人への移行による影響を含め検証を行った。その結果、非特定独立行政法人に移行した場合、医療提供体制に支障を及ぼすことなく、効率的・効果的な事業の実施が可能になるとの結論に達したことを踏まえ、同機構が非特定独立行政法人への移行方針を厚生労働省省内事業仕分け及び行政刷新会議の事業仕分けに提示したものである。

四の3について

 政府としては、非特定独立行政法人への移行は、行政改革の推進の観点から、可及的速やかに実施すべきものと認識しており、現在、独立行政法人国立病院機構の非特定独立行政法人への移行について法律案の提出の時期等を検討しているところである。

五について

 独立行政法人については、抜本的な見直しについてに基づき、平成二十二年四月に実施した独立行政法人に係る事業仕分けを通じて明らかになった問題点等を踏まえ、独立行政法人の在り方を検討し、廃止、民営化、移管等を行うべきものについては、必要な措置を講ずるとともに、独立行政法人制度自体を根本的に見直すことを含め、制度の在り方を刷新することとしている。



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