答弁本文情報
平成二十二年八月二十日受領答弁第三六号
内閣衆質一七五第三六号
平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会の透明性確保等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会の透明性確保等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三十五条は「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」と規定しているところ、検察官が会議に出席して不起訴処分の理由等を説明する際には、その規定の趣旨に従い、適切に説明しているものと承知している。
検察審査会法第二十六条は、検察審査会議における検察審査員の自由な審査活動を保障する必要性が高いことなどから、「検察審査会議は、これを公開しない。」と規定しているところ、御指摘のような方法で審査を公開することは、その趣旨を没却することとなり、適当ではないと考えている。