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答弁本文情報

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平成二十二年十月二十二日受領
答弁第四八号

  内閣衆質一七六第四八号
  平成二十二年十月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出検察審査会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出検察審査会に関する質問に対する答弁書



一及び八について

 検察審査会は、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に置かれており、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員でこれを組織し、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を所掌するものであり、検察審査員は、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきこととされている。

二について

 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において「検察審査会は、独立して職権を行う。」と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の活動内容についての評価を求めるものであり、政府として答弁することは差し控えたい。

三について

 検察審査会法第四十条において「検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後七日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第三十条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。」と規定されている。

四及び九について

 お尋ねの点について、政府として把握すべき立場にない。

五について

 検察審査会は、検察官が公訴を提起しない処分をした事件について、検察審査会法第三十九条の五第一項の規定により、起訴を相当とする議決又は公訴を提起しない処分を不当とする議決をし、同法第四十一条の六第一項の規定により、起訴議決をすることができるものとされている。

六及び七について

 審査補助員は、検察審査会法第三十九条の二第三項により、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること、当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること、当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこととされ、かつ、同条第五項により、その職務を行うに当たっては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならないものとされている。
 検察官は、同法第三十五条により、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならないものとされ、会議に出席した場合には不起訴処分の理由等を説明することが一般的であると承知している。
 審査補助員又は検察官がお尋ねのように「審査員の判断を誘導するかのような、公平、公正ではない、何らかの意図に基づいた説明」を行うことはないものと理解している。

十について

 御指摘のような方法で検察審査会議の議論の経過等を公開することは、「検察審査会議は、これを公開しない。」と規定している検察審査会法第二十六条の趣旨を没却することとなるものと考えている。



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