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答弁本文情報

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平成二十二年十月二十二日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一七六第五〇号
  平成二十二年十月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出尖閣諸島周辺領海内における中国等外国漁船による違法操業についての政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出尖閣諸島周辺領海内における中国等外国漁船による違法操業についての政府の対応に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 海上保安庁においては、従来から尖閣諸島付近海域において、大型巡視船を常時配備し、情勢に応じて体制を強化するなど、適切に警備を行っている。
 水産庁においては、今般の事案発生を踏まえ、関係省庁と協議の上、平成二十二年九月十日以降、尖閣諸島周辺の我が国領海内に漁業取締船を常時一隻配備している。
 海上自衛隊においては、尖閣諸島付近海域を含む我が国周辺海域において、P−3C哨戒機による平素からの警戒監視活動等により、様々な情報を収集し、関係省庁と情報の共有を図っている。
 政府としては、今後とも、関係省庁が連携し、情勢に応じ、必要な警備等を引き続き厳正かつ適切に実施していく考えである。

二の1について

 お尋ねの立入検査件数については、平成二十年は二件、平成二十一年は六件、平成二十二年は九月末現在で二十一件である。なお、平成十九年以前の立入検査件数についても記録している。

二の2について

 御指摘の「退去警告件数」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、尖閣諸島周辺の我が国領海内において違法操業している外国漁船に対して退去警告を行い、領海外に退去させた件数については、平成十九年以降、記録しており、その件数は、平成十九年が二百三十三件、平成二十年が二百一件、平成二十一年が百五十八件、平成二十二年が九月末現在で四百四十三件である。

四について

 気象庁においては、災害の防止に係る気象情報の提供等を行う上で、尖閣諸島に新たな施設を設置する必要はないと考えている。
 防衛省においては、現在、尖閣諸島に自衛隊が直接管理する施設の整備を行うことは検討していない。他方で、多くの島嶼が存在しているという地理的特性を有する我が国において、島嶼部の防衛は極めて重要であると認識しており、南西諸島における防衛態勢の整備については、我が国を取り巻く安全保障環境等を十分に踏まえて検討していく必要があると考えている。
 なお、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)においては、避難港の維持管理は、当該避難港の港湾管理者が行うこととされており、また、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)においては、漁港の維持管理は、当該漁港の所在地の地方公共団体が行うこととされており、いずれも、国が直接維持管理することとはされていない。

五について

 政府としては、既に中国に対し、我が国領海内での違法操業及び危険な航行の再発防止のための実効的な取締り及び指導を求めた。

六について

 政府としては、尖閣諸島に関する我が国の一貫した立場に関し、国内外で正しい理解を得るべく、外務省ホームページ及び在外公館ホームページ上に日本語、英語及び中国語の広報資料を掲載し一般の閲覧に供する等対外発信を強化しており、今後とも努力していく考えである。



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