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平成二十三年二月十八日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一七七第五四号
  平成二十三年二月十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出中小企業向け健康保険制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出中小企業向け健康保険制度に関する質問に対する答弁書



一について

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、各都道府県支部を単位として、毎事業年度において財政収支が均衡することを原則とし、地域の実情を踏まえた保健事業や医療費適正化に向けた取組が促進されるよう、都道府県支部の医療費の水準を反映した保険料率を定めることとされているが、平成二十二年度から平成二十四年度までの三年間で平成二十一年度末以降の累積債務を解消するため、当該三年間においては、当該財政収支均衡原則の例外として、その償還費用を保険料率算定の基礎に含めることとされている。また、各都道府県単位の保険料率の設定という考え方は、平成十八年度の健康保険制度の改正により導入されたものであるが、当該制度改正前においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)において、全国一律の保険料率が定められており、当該制度改正により、全国一律に設定されていた保険料率に比べ、医療費の水準の高い都道府県支部の保険料率が急激に上昇することのないよう、平成二十九年度までの激変緩和措置として、各都道府県支部の保険料率と全国平均の保険料率との差が一定の基準を上回ることのないよう、都道府県支部の保険料率の調整を行うこととされている。平成二十三年度の青森県支部の保険料率についても、同年度において見込まれる医療費の増加や累積債務の償還費用を勘案しつつ、激変緩和措置として保険料率の調整を行った上で、これを定めたものと承知している。

二について

 一についてで述べた激変緩和措置としての保険料率の調整については、毎年度、その調整の幅を縮小していくこととしており、平成二十三年度において保険料率の最も高い支部と最も低い支部の保険料率の差が拡大した要因としては、都道府県支部間の医療費の水準の格差の拡大及び当該調整幅の縮小があるものと考える。

三及び四について

 平成二十三年度の健康保険組合の保険料率が明らかになっていないため、現時点において協会の保険料率と健康保険組合の保険料率との差が拡大するかどうかは明らかではないが、一についてで述べたとおり、平成二十一年度以降の協会の累積債務の解消については、平成二十二年度から平成二十四年度までの三年間で行うこととし、協会が単年度で当該累積債務を解消するために保険料率を大幅に引き上げる必要がないようにするとともに、協会の財政力を勘案し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づき被用者保険の各保険者が負担する後期高齢者支援金について、その総額の三分の一を被用者保険の各保険者の財政力に応じた負担とするとともに、協会に対する国庫補助率を十三パーセントから十六・四パーセントに引き上げるなど、協会の保険料率と健康保険組合の保険料率との差が可能な限り拡大しないよう措置を講じているところである。したがって、現時点において、お尋ねのように国庫補助率を二十パーセントに引き上げることは考えていない。



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