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答弁本文情報

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平成二十三年八月五日受領
答弁第三五八号

  内閣衆質一七七第三五八号
  平成二十三年八月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員と報道機関との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員と報道機関との関係に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 「リーク」の定義については、例えば、「秘密や情報などを意図的に漏らすこと。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。外務省としては、対外的に説明が必要な場合には、報道機関に対し、適時適切に情報の発信を行っている。

三及び四について

 特別職の外務公務員にあっては外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項、一般職の職員にあっては同法第百条第一項の規定により、「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」とされている。
 仮にお尋ねのようなことがあった場合に「我が国の外交、ひいては我が国の国益」に与える影響については、個々の事案により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。



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