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答弁本文情報

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平成二十三年九月二日受領
答弁第四一五号

  内閣衆質一七七第四一五号
  平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出津波被災地への派遣職員不足に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出津波被災地への派遣職員不足に関する質問に対する答弁書



一について

 東日本大震災による被害を受けた地域の地方公共団体(以下「被災自治体」という。)に対しては、地方公共団体間で締結された協定等に基づき職員の派遣が行われているが、政府としても、職員が不足している被災自治体からの要請を踏まえ、各府省の職員の派遣や全国の地方公共団体の職員の被災自治体への派遣のあっせん等、被災自治体への職員の派遣に関する支援を行ってきたところであり、今後とも、被災自治体の要望を十分に伺いながら、職員の派遣に関する支援について適切に対応していく必要があると考えている。

二について

 被災自治体における住民の健康管理等を行う保健師や、児童福祉や障害者福祉に携わる職員(以下「福祉担当職員」という。)の確保については、厚生労働省において、これまで、全国の地方公共団体の保健師の被災自治体への派遣のあっせんや福祉担当職員の派遣が可能な地方公共団体について被災自治体への情報提供等を行うとともに、雇用創出基金事業の活用により被災自治体における保健師等の雇用の推進を図ってきたところである。また、土木・建築等の分野では、東日本大震災による被害を受けた地域の早期の復旧・復興を支援するため、国土交通省において、これまで、本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所等の職員からなる緊急災害対策派遣隊を派遣し、被災状況の調査、照明車の配置による夜間の応急工事の支援、排水ポンプ車による湛水の排除等を行うとともに、被災自治体に職員を派遣し、仮設住宅の建設や復興計画の策定の支援等を行ってきたところである。
 今後とも、政府としては、被災自治体の要請を踏まえ、こうした取組等を通じて、被災自治体に対する支援を行ってまいりたい。

三及び四について

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定に基づく職員の派遣により被災自治体が負担することとなる経費については、特別交付税措置を講じることとしている。その内容については、総務省令において特別交付税による措置率等を具体的に定めることとして現在検討を行っているところであり、できるだけ速やかに対応してまいりたい。



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