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答弁本文情報

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平成二十三年九月六日受領
答弁第四三八号

  内閣衆質一七七第四三八号
  平成二十三年九月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出東日本大震災により被災した民間医療機関への公的支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出東日本大震災により被災した民間医療機関への公的支援に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの東日本大震災により被災した岩手県、宮城県及び福島県内の民間医療機関の被害金額については、把握していない。
 また、お尋ねの医療施設近代化施設整備事業における具体的な交付予定額については、現時点においても、医療機関からの交付申請を受け付けている状況であることから、お答えすることは困難である。

二について

 平成二十二年度第一次補正予算において計上した、高度・専門医療機関や救急救命センターの整備・拡充等の医療機関の機能強化を図るための地域医療再生臨時特例交付金については、各県の地域医療再生計画に定める民間医療機関に対する支援のための事業に活用が可能であり、岩手県、宮城県及び福島県に対しては申請に応じてそれぞれ交付額の上限である百二十億円まで交付することとしている。
 さらに、平成二十三年度第一次補正予算において、被災した医療機関の復旧のための経費として医療施設等災害復旧費補助金を約三十六億円計上するとともに、補助対象となる民間医療機関に災害拠点病院等を追加したところである。
 今後とも、地域の実情を踏まえた更なる支援策について検討してまいりたい。
 また、お尋ねの医療施設近代化施設整備事業の補助対象は、被災したへき地医療拠点病院、二次及び三次救急医療機関、周産期医療施設並びに精神科病院等が、療養環境の改善や機能強化等を行う場合の建て替え、改修等に要する費用である。当該事業は、医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ患者の療養環境の改善を図ること等を目的としているため、全ての民間医療機関を対象とすることは考えていない。

三について

 地域医療再生臨時特例交付金については、各県の地域医療再生計画に定める民間医療機関に対する支援のための事業に活用が可能であり、また、岩手県、宮城県及び福島県に対する同交付金の更なる拡充については、地域の実情を踏まえつつ検討してまいりたい。

四について

 お尋ねの医療従事者への生活支援策や雇用の確保策については、都道府県に対して、失業者のための一時的な雇用の場を創出する雇用創出基金事業の活用を促すほか、東京都を除く災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用地域に所在する事業所の事業主に対して、従業員の雇用の維持を支援する雇用調整助成金の支給要件の緩和等の特例措置を実施しているところである。
 また、医療関係団体との連携による被災地の医療機関への医療従事者の中長期的な派遣や被災地の医療機関による臨床研修医の確保に向けた取組を支援し、被災地における医療提供体制の確保に努めているところである。
 今後とも、地域の実情を踏まえた更なる支援策について検討してまいりたい。

五について

 お尋ねの平成二十三年八月二十四日の中央社会保険医療協議会総会における大塚厚生労働副大臣の発言は、東日本大震災の被災地を訪問して医療関係者等との意見交換を行った同協議会委員から、被災地の医療機関の状況等を踏まえた診療報酬上の対応策として、「被災地における特例加算については、補助金や補償との役割分担を踏まえて、財源も含めて改定時までに検討することとしてはどうか」との報告が行われたことを踏まえ、被災地における診療報酬上の対応策については、選択肢を狭めることなく幅広く議論を行うべきであるという趣旨でなされたものと承知している。
 被災地における診療報酬の特例加算については、今後、患者や医療保険の保険者の負担等にも留意しつつ、中央社会保険医療協議会において議論されることとなっている。
 なお、災害救助法による医療は、災害の発生により被災者が医療を受けることができない場合に応急的にこれを提供し、被災者の保護を図ることを目的とするものである。



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